○西伊豆町稲葉金秋奨学金貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第63号

(設置)

第1条 経済的理由によって高等学校の修学困難な子弟に対して奨学金を貸付け、将来において有用な人材を育成するため稲葉金秋奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。

2 この条例において「大学」とは、法に規定する大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は500万円とする。ただし、予算の定めるところにより基金を積み立て、基金の額を増額することができる。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 奨学金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 高等学校に進学する又は在学している者

(2) 大学に進学する又は在学している者

(3) 貸し付けた奨学金の償還について充分な能力を有すること。

(貸付金額)

第5条 奨学金の貸付金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 月額1万円以内

(2) 大学 月額2万円以内

(貸付条件)

第6条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利息

(2) 貸付期間 9年以内

(3) 償還方法 規則で定める

(4) 延滞利息 延滞元利金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第7条 奨学金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全額又は一部を繰上償還することができる。

(運用資金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲葉金秋奨学金貸付基金条例(平成3年賀茂村条例第11号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月16日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町稲葉金秋奨学金貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第63号

(平成30年4月1日施行)