○西伊豆町立小中学校教育振興基金条例

平成17年4月1日

条例第62号

(設置)

第1条 町立小学校児童及び中学校生徒に直接還元し、教育の振興を図るため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町立小中学校教育振興基金条例(昭和62年西伊豆町条例第10号)及び賀茂村教育振興基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和62年賀茂村条例第15号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

西伊豆町立小中学校教育振興基金条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号
平成18年3月13日 条例第11号