○西伊豆町財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第59号

(設置)

第1条 西伊豆町一般会計財政調整のため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処理)

第4条 町長は毎年度歳入歳出予算に不足を生じたときは、この基金に属する現金を西伊豆町一般会計歳入歳出予算に計上して、これを使用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町財政調整基金条例(昭和40年西伊豆町条例第13号)又は賀茂村財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年賀茂村条例第9号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

西伊豆町財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)