○西伊豆町税外収入督促等に関する条例

平成17年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の町の収入を納期限までに完納しないものがあるときは、町長は納期限後30日以内に別記様式の督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、10日以内にこれを定めなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは手数料として1通ごとに100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 基礎となる滞納額に1,000円未満の端数があったとき、又はその金額が2,000円未満であるとき。

(2) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるとき。

(3) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(4) 納付義務者の責によらない事由により、徴収金の納付が遅滞したとき。

(5) その他やむを得ない事由があると認められたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町税外収入督促等に関する条例(昭和37年西伊豆町条例第15号)又は賀茂村税外収入督促等に関する条例(昭和39年賀茂村条例第16号)(以下これらをこの項において「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西伊豆町税外収入督促等に関する条例附則第3項及び西伊豆町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

画像

西伊豆町税外収入督促等に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第56号
平成19年3月8日 条例第3号
令和2年12月7日 条例第25号