○西伊豆町税等特別滞納整理実施要綱

平成17年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町税等の滞納額が増加し憂慮すべき状況にあるため、全庁的な徴収体制のもとに町税等特別滞納整理(以下「特別滞納整理」という。)を実施し、滞納防止及び滞納整理の推進に努め、もって財源の確保及び税負担の公平を図ることを目的とする。

(特別滞納整理体制)

第2条 前条の目的を達成するため、特別滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置し、事務局を窓口税務課に置く。

2 本部に次の役員を置く。

(1) 本部長 副町長

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 各課の長及び局長

(4) 事務局長 窓口税務課長

3 特別滞納整理を実施するため、本部に班を設け班長を置く。班長は本部員の内から本部長が任命する。

(職務)

第3条 本部員等の職務は次のとおりとする。

(1) 本部長は、特別滞納整理を統括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐する。

(3) 本部員は、上司の命を受けて本部の事務を掌理する。

(4) 班長は、各班に所属する担当職員を指揮監督する。

(5) 事務局長は、徴収金、領収書その他関係書類の引継ぎに責任をもって当たる。

(実施期間)

第4条 特別滞納整理の実施期間は、毎年2回とし、当該期間の実施日は、本部長が定める。ただし、本部長が別に実施期間を必要と認めた場合はこの限りでない。

(実施方法)

第5条 特別滞納整理の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 職員は、当日の特別滞納整理の結果及び状況を、速やかに班長に報告するものとする。

(2) 班長は、特別滞納整理の結果を本部長に報告するものとする。

(3) 特別滞納整理は、事務局長が作成する資料に基づき実施する。

(徴税吏員証の交付)

第6条 特別滞納整理に際し、担当職員に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴税吏員を証する書面を交付する。ただし、当該吏員証は特別滞納整理の終了時に速やかに事務局長に返還する。

(研修)

第7条 本部長は、特別滞納整理を実施するに当たり、その目的の適正な遂行のため、担当職員に対して、研修を実施するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町税等特別滞納整理実施要綱

平成17年4月1日 要綱第22号

(平成27年7月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第22号
平成18年3月20日 要綱第8号
平成19年3月27日 要綱第9号
平成27年7月29日 要綱第14号