○西伊豆町国民健康保険特別会計条例

平成17年4月1日

条例第49号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険税、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、国民健康保険事業基金から生ずる収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、一時借入金の利子、保健事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町国民健康保険特別会計条例

平成17年4月1日 条例第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号
平成30年3月16日 条例第2号