○西伊豆町コミュニティ活動補償費補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 町長は、コミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会活動保険等(以下「保険等」という。)に加入した区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において保険等とは、各区が主催し、又は共催し、総会、役員会又は会則に基づく手続を経て決定された区の活動、行事等における損害を補償するために加入した1年契約の保険等をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 この要綱に定める補助金の交付を受けることのできる者は、前条に定める基準により保険等に加入した区とし、補助金の額は、払込保険料の3分の1以内(限度額10万円)とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、毎年度2月末日までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、第4条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、この要綱による補助金の交付を行うことが適当であると認めたときは、申請者に対し補助金交付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者が、交付決定通知書を受けた日から10日以内に補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町コミュニティ活動補償費補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第20号

(平成17年4月1日施行)