○西伊豆町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 コミュニティづくりの推進を図るため、町長は、静岡県コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、コミュニティ施設整備事業の地区集会所を実施するコミュニティ組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティ組織」とは、地域社会の健全な発展を目的として、本町内の一定地域の住民により、自主的に結成された組織をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 静岡県コミュニティ施設整備補助金交付要綱に定めたコミュニティ組織が実施するコミュニティ施設整備事業の地区集会所に要する経費で、かつ、県の補助金交付決定がなされているものとし、補助額は別表第1及び別表第2のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 提出書類及び提出期限は、次のとおりとする。

(1) 提出書類 各2部

 交付申請 (様式第1号)

 事業計画書 (様式第2号)

 収支予算書 (様式第3号)

(2) 提出期限 別に定める日まで

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業に要する事業費の20パーセントを超える変更をしようとする場合

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期日内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示をうけなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて、前号の財産の処分をすることにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた後、5年間保管しておかなければならない。

(軽微な変更)

第6条 前条第1号イに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。

(1) 事業実施地区の変更

(2) 事業主体の変更

(3) 事業量の20パーセントを超える増減

(変更の承認申請)

第7条 変更の承認申請は、次のとおりとする。

提出書類 2部

変更承認申請(様式第4号に準ずる。)

(実績報告)

第8条 事業報告は、次のとおりとする。

(1) 提出書類 各2部

 実績報告書(様式第5号に準ずる。)

 事業実績書(様式第2号に準ずる。)

 収支決算書(様式第3号に準ずる。)

(2) 提出期限

事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(請求の手続)

第9条 請求の手続は、次のとおりとする。

(1) 提出書類 2部

請求書(様式第6号に準ずる。)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書受領後10日以内

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助の対象

補助額

コミュニティ組織が実施するコミュニティ施設整備事業(国・県及び町の他の補助制度の対象となっている事業を除く。)に要する経費

コミュニティ組織が実施する補助の対象欄に掲げる事業に要する経費に3分の2を乗じて得た額と当該事業に要する別表第2の施設区分欄に掲げる施設ごとに同表の限度額欄に掲げる額とを比較して、いずれか低い額以内。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 用地費及び補償費

(2) 単価20万円未満又は耐用年数5年未満の備品購入費

(3) 用地造成費及び外構工事費

(4) 事務費

別表第2(第3条関係)

施設の区分

基本額

施設

設置地域

地区集会所

(1) 津波浸水危険区域に設置する地区集会所

1,400万円

(2) (1)に掲げる地域以外に設置する地区集会所

800万円

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西伊豆町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第19号

(平成17年4月1日施行)