○西伊豆町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日

条例第78号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) OA機器の賃貸借及び保守に関する契約

(2) ソフトウェアの使用権許諾に関する契約

(3) 庁舎管理業務の委託に関する契約

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日 条例第78号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第78号