○西伊豆町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆条例第44号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 廃棄物処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 町営火葬場火夫手当

(4) 町長が指示する特殊な作業に従事する職員の特殊勤務手当

(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が町税に関する滞納処分及び犯則事件の取り締りに従事した場合に支給する。

(廃棄物処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 廃棄物処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、廃棄物の収集又は処分をする作業に直接従事する職員に対して支給する。

(町営火葬場火夫手当)

第5条 町営火葬場火夫手当は、火夫が火葬の業務に従事したときに支給する。

(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人及び行旅死亡人の取扱い作業に従事したときに支給する。

(特殊な作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 町長が指示する特殊な作業に従事する職員の特殊勤務手当は、鳥獣等の取扱作業又は犬、猫等の死がい処理作業に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第8条 前各条に定める特殊勤務手当の額は、別表の定めるところによる。

(支給額の調整)

第9条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。

2 この条例に基づく手当を支給される作業に同時に2以上の従事をしたときは、その支給額を調整することができる。

3 前2項に規定する特殊勤務手当の調整の基準は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年西伊豆町条例第18号)又は賀茂村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年賀茂村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月13日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき300円

廃棄物処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき400円

町営斎場火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当

1体につき1,200円

行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

1回につき1,000円

町長が指示する作業に従事する職員の特殊勤務手当

1回につき500円

西伊豆町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第45号

(平成18年4月1日施行)