○西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、町内旅行の場合においては、陸路にあっては片道4キロメートル以上、海路にあってはその居住地から目的地までそれぞれ車賃及び船賃の実費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月15日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月16日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費等

単位

金額

(円)

選挙管理委員会委員

1日につき

5,700

非常勤特別職の旅費は、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号)の例による。

教育委員会委員

5,700

監査委員(識見を有する者)

10,000

監査委員(議選委員)

7,500

農業委員会委員

5,700

農地利用最適化推進委員

5,700

国保運営協議会委員

5,700

固定資産評価審査委員会委員

5,700

再エネ導入戦略策定委員(有識者)

7,000

林野委員

7,800

林野委員については、事務出務の場合は、5,700円とする。

賀茂郡介護認定審査会委員(医師)

20,000

賀茂郡介護認定審査会委員(その他の委員)

11,000

鳥獣被害対策実施隊員

1,500

その他の委員

5,500

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票立会人

備考

1 1日を単位とする委員の報酬は、執務時間(現場、会議等)が4時間を超える場合は、報酬額に1,000円を加算する。ただし、監査委員の報酬は、この限りでない。

2 午前と午後と別の会議に出席した場合の報酬は、いずれか高い日額報酬の範囲内とする。

3 夜間のみの会議等の場合は、その報酬の額は一律3,000円とする。

西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成20年3月7日 条例第6号
平成20年6月24日 条例第13号
平成23年3月15日 条例第1号
平成28年12月13日 条例第20号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年12月5日 条例第9号
令和5年7月19日 条例第13号