○西伊豆町職員被服等貸与規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 町長は、職員の勤務条件及び業務効率の向上を図るため、職員に対し作業衣、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用、保管方法等(以下「貸与等」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(職員)

第2条 この規則で「職員」とは、西伊豆町課等設置条例(平成17年西伊豆町条例第6号)第1条に定める課に属する職員とする。

(品目等の区分)

第3条 被服等の貸与の対象となる業務、品目、貸与着数及び貸与期間の区分は、別表によるものとする。

2 被服等の貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない被服等については、既に他の者が貸与を受けた期間に算入するものとする。

(被服等取扱責任者)

第4条 被服等の貸与等の事務を行わせるため、各課等に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 前項の責任者は、各課長等が選任する職員をもって充てる。

(貸与手続)

第5条 責任者は、職員に被服等を貸与する必要が生じたときは、被服等交付申請書(様式第1号)に当該職員の職氏名及び業務内容を記載した書類を添えて総務課長に提出しなければならない。ただし、各課に共通する被服等については、総務課の責任者において一括申請するものとする。

(着用)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。

第7条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めなければならない。

2 被服等を亡失し、汚損し、又は破損した者がある場合には、責任者は汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 被服等を亡失し、汚損し、又は破損した者は、やむを得ないと認められる事情がない限りにおいては、被服等の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。

(返納)

第8条 責任者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた者が退職し、若しくは異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を被服返納書(様式第1号)により総務課長に返納しなければならない。ただし、属人的に貸与する被服等については、被服等異動通知書(様式第1号)を総務課長に提出することによって足りる。

2 責任者は、被服等の貸与を受けた職員が病気等のため長期にわたって勤務に服することができなくなった場合においては、その判断に基づいて総務課長に返納するものとする。

(管理)

第9条 総務課長及び責任者は、被服等整理簿(様式第3号)により被服等の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 責任者は、被服等貸与簿(様式第4号)により被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町職員被服貸与規則(昭和49年西伊豆町規則第5号)の規定により貸与された被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(平成23年12月9日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

別表(第3条関係)

番号

所属

貸与対象者

業務内容

貸与品目

貸与数量

貸与期間

摘要

(1)

全般

全職員

防災業務

防災服

1

60

 

防災ズボン

1

60

 

事務服(冬)

1

60

 

ベルト

1

60

 

略帽

1

60

 

ヘルメット

1

60

 

雨合羽上下

1

60

 

ゴム長靴

1

60

 

(2)

防災課

課長、係長、主査、主任主事、主事、主事補

消防業務

制服上下(冬)

1

60

 

制帽(冬)

1

60

 

夏服上下(夏)

1

60

 

略帽(夏)

1

60

 

制帽(夏)

1

60

 

ベルト(夏)

1

60

 

作業服

1

36

 

作業ズボン

1

36

 

ベルト

1

36

 

略帽

1

36

 

(3)

環境課

作業員

ごみ処理従事

作業服(冬)

1

12

 

作業ズボン(冬)

1

12

 

作業服(夏)

2

12

 

作業ズボン(夏)

1

12

 

雨合羽

1

24

 

ゴム長靴

2

24

 

帽子

1

24

 

火夫

火葬従事

作業衣

1

24

 

作業ズボン

1

24

 

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西伊豆町職員被服等貸与規則

平成17年4月1日 規則第24号

(平成29年9月5日施行)