○西伊豆町職員提案規程

平成17年4月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、行政事務の効果的運営と業務の改善に関する職員の提案を奨励し、職員の研究心と行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、職員の創意による工夫、考察、改善、企画等で次の各号のいずれかに該当する内容を有するものでなければならない。

(1) 業務及び作業の能率向上に役立つもの

(2) 町民サービスの向上に寄与するもの

(3) 経費の節減及び収入の増加になるもの

(4) 町の活性化、振興等まちづくりを進めていくための施策に関するもの

(5) 町長が募集する特別の課題に関するもの

(6) その他町行政に関連のある意見又は研究の成果で公益上効果のあるもの

(提案の時期)

第3条 職員提案は、いつでも提案することができる。ただし、町長は、前条第5号に規定するものについては、期限を定めて募集することができる。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、単独で又は他の職員と共同して職員提案を提出することができる。

2 提案は、提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、総務課長に提出するものとする。

(提案の受理)

第5条 総務課長は、提案が提出された場合には、当該提案がこの規程の目的に合致すると認めるときは、これを受理し、提案処理台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

(担当課長の意見照会)

第6条 総務課長は、提案を受理したときは、提案書の写しをその内容に関係のある事務を所掌する課長等(事務局長を含む。以下「担当課長等」という。)に送付し、その意見を求めなければならない。

2 担当課長等は、当該提案に関し必要な事項を調査し、前項の求めに対する回答をしなければならない。

3 第1項の規定により意見を求める場合は、その文書から提案者の所属及び氏名を秘して行わなければならない。

(提案審査会)

第7条 提案事項に関する審査をするため提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、副町長を、副会長は教育長をもって充てる。

4 委員は、各課長及び事務局長の中から町長が指名する職員をもって充てる。

5 審査会は、会長が招集する。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査)

第8条 総務課長は、提案に担当課長等の意見を添えて審査会に提出し、その審査に付するものとする。

2 審査会は、別表に定める審査判定基準に基づいて提案を審査するものとする。

3 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。

5 第1項の規定による処理に当たっては、第6条第3項の規定を準用する。

(提案事項の処理)

第9条 町長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、提案事項の処理に関する方針を決定し、担当課長等に指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた担当課長等は、速やかに対策を講ずるとともに、その処理状況を町長に報告しなければならない。

(提案者への通知)

第10条 町長は、審査会の審査の結果及び処理方針を提案者に通知するものとする。

(提案の公表)

第11条 総務課長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について適宜公表するものとする。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。

(褒賞)

第12条 町長は、優れた提案をした職員に、次に掲げる褒賞金を授与する。ただし、必要と認めたときは、50,000円を上限として褒賞金を加算して授与することができる。

(1) 優秀賞 10,000円

(2) 優良賞 5,000円

(3) 健闘賞 3,000円

(4) 努力賞 2,000円

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

審査判定基準

提案題名


受付番号


審査事項

評価区分

評点

1 有効性

事務効率の能率向上、町民へのサービス向上があるか。

(1) 高度の能率向上、サービスが著しく向上する。

5

(2) 能率はかなり向上し、サービス向上が図られる。

4

(3) 能率、サービスが向上する。

3

(4) 能率、サービスが少し向上する。

2

(5) 現状とあまり変わらない。

1

2 創意性

提案内容に創意工夫がされているか。

(1) 非常に優れて独創的である。

5

(2) 創意性に富んでいる。

4

(3) 創意工夫されている。

3

(4) やや創意工夫が見られる。

2

(5) あまり創意工夫が見られない。

1

3 実現性

提案実施の可能性があるか。

(1) 具体性があり直ちに実施できる。

5

(2) 少しの準備期間要すれば実現性がある。

4

(3) 準備をかなり要するが実現性がある。

3

(4) 内容の検討を必要とする。

2

(5) 具体性が乏しくほとんど実現性がない。

1

4 経済性

提案実施による経費節減等の効果があるか。

(1) 少ない経費で効果が非常に高い。

5

(2) 経費を要するがそれ以上に効果は高い。

4

(3) 経費を要するが効果が期待できる。

3

(4) 経費を要し効果は少ない。

2

(5) 経費を要し効果はほとんどない。

1

5 研究努力

提案実施に対する研究努力がなされたか。

(1) 著しい研究努力がなされている。

5

(2) かなりの研究努力がなされている。

4

(3) 研究努力がなされている。

3

(4) あまり研究努力がなされていない。

2

(5) 研究努力がほとんどなされていない。

1

合計


総合評価

(評価点数)

1 優秀賞 22~25点


2 優良賞 17~21点


3 健闘賞 11~16点


4 努力賞 5~10点


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西伊豆町職員提案規程

平成17年4月1日 規程第14号

(平成27年8月25日施行)