○西伊豆町職員国内先進地等研修実施要綱

平成17年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を県、市町村、団体及び企業等(以下「県等」という。)に派遣し、そこにおける行政運営の実態その他必要な事項について、調査研究をさせ、職員の見聞を広め、町行政の高度かつ効率的な運営に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 研修の対象職員は、年齢25歳以上で、かつ、町に3年以上在職する職員とする。

2 研修の対象職員は、原則として1人とする。ただし、特に必要と認めた場合、複数の派遣を認めることができる。

(派遣職員の決定)

第3条 派遣職員は、所属課長・局長の推薦に基づき町長が決定する。

2 派遣職員は、県等における研修重点事項を研修計画書にまとめ、所属課長・局長を通じて町長に提出しなければならない。

(研修報告)

第4条 研修職員は、研修終了後10日以内に所属課長・局長を通じ研修報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町職員国内先進地等研修実施要綱

平成17年4月1日 要綱第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第15号