○西伊豆町職員の分限に関する条例

平成17年4月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、この事故が消滅したと認められるときは、速かに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の西伊豆町又は賀茂村の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の西伊豆町又は賀茂村の職員がした行為に対する失職の例外の規定の適用については、なお合併前の西伊豆町職員の分眼に関する条例(昭和31年西伊豆町条例第16号)又は職員の分限に関する条例(昭和33年賀茂村条例第14号)の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の西伊豆町職員の分限に関する条例又は職員の分限に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

5 西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

6 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町職員の分限に関する条例

平成17年4月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第25号
令和元年12月5日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第18号