○西伊豆町臨時的任用職員の身分等取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき、臨時的に任用される者(以下「臨時職員」という。)の身分等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 任用の範囲は、次の場合に限るものとする。

(1) 災害その他重大な事故による緊急の場合

(2) 任用しようとする日より1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) 協業によることが困難な時期的集中事務を処理する場合

(4) 町長が必要と認めた場合

(任用)

第3条 任用は、職の名称、従事する事務(又は業務)及び任用期間等を明記した任用決定書をもって行う。

2 任用期間は、原則として6箇月を超えない範囲で必要な期間とする。ただし、必要がある場合には、任命権者の承認を得て、6箇月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

3 職員の名称は、臨時職員とする。

(退職)

第4条 任用期間の満了の際は、別に通知することなく退職となる。

2 任用期間の中途において、事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合は、臨時職員を退職させることができる。

(給与)

第5条 給与は、基本賃金、割増賃金、通勤手当及び特別手当とする。

2 基本賃金は、日額とし別表第1に定める「臨時職員の職種別基本賃金基準表」により、職務内容等を考慮して、予算の範囲内で決定する。ただし、特別の事情によりこれによりがたいときは、その都度任命権者に協議して決定するものとする。

3 割増賃金は、正規の勤務時間を超えて勤務を命じた場合に、別表第2に定める割増賃金の1時間当たりの単価に勤務した時間数を乗じて得た金額とする。この支給の方法は、基本賃金の増給措置により行うものとする。

4 通勤距離が片道2キロメートル以上である者には、西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号)の規定に準じて通勤手当を支給する。

5 特別手当は、6月30日、12月10日に、それぞれその日に在職する者(在職3箇月以下の者を除く。)に対し支給するものとし、その額は、別表第3の区分に日額を乗じて得た金額とする。この支給の方法は、6月分、12月分の基本賃金の増給措置により行うものとする。

6 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、別表第2に定める基本賃金の1時間当たりの単価に勤務しなかった時間数を乗じて得た額を、日額から減額して支給する。

7 基本賃金及び割増賃金は、毎月1回一定の期日を定めて、勤務実績に応じて支給する。

(勤務条件等)

第6条 服務については、法第30条から第38条までの規定及びこれに基づく条例、規則等の規定の適用がある。

2 勤務時間は、次に定めるもののほか正規職員の例による。

(1) 勤務時間は、1日について7時間45分以内、4週間ごとの期間について1週間当たり38時間45分以内とし、その割振りは任命権者が定めるものとする。ただし、職員の勤務条件の特殊性によりこの基準により難い場合は、任命権者は、4週間ごとの期間について1週間当たり38時間45分を超えて勤務を定めることができる。

(2) 前号の規定により勤務を割り振られた日以外の日は、勤務を要しない日とする。

(3) 任命権者は、少なくとも1週間について2日又は4週間について8日の勤務を要しない日を設けなければならない。

(4) 休暇は、任命された期間(更新された期間を含む。)が2箇月を超え、かつ、任用日から起算して2箇月間継続勤務し全勤務日数の8割以上勤務した職員に対して、雇用契約に応じて、別表第5に定める日数とする。

(5) 前号に定めるもののほか、臨時職員が受けることのできる休暇は、次のとおりとする。

 公務による負傷又は疾病の場合

任用された期間で療養に必要な期間

 忌引の場合

別表第4に定める期間

(6) 前号の期間の計算については、勤務を要しない日を通算するものとするが、勤務を要しない日は、休暇とはみなさないものとする。

3 出張を命じた場合の旅費は、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号)の規定中に1級の職務にある者に支給する旅費の基準を準用して支給する。

(分限及び懲戒)

第7条 分限及び懲戒については、法第27条第2項、第28条第1項から第3項まで及び第49条の規定は適用しない。

(保険関係等)

第8条 地方公務員共済組合には加入しない。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月3日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日要綱第14号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月27日要綱第14号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月18日要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日要綱第5号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する

別表第1(第5条関係)

臨時職員の職種別基本賃金基準表

職種

賃金の額

事務員

1日 6,900円

保育士・教諭

1日 7,500円~8,000円

栄養士

1日 7,500円

特別支援員

1日 7,500円~8,000円

適応指導教室指導員

1日 8,500円

放課後児童クラブ支援員

1日 6,900円~7,500円

複式学級補助教員

1時間 2,780円

学校等再編専門員

1時間 1,600円

その他の支援員

1日 6,900円

用務員

1日 6,900円

給食員(調理員)

1日 7,000円

給食員(単純作業)

1日 6,900円

作業員

1日 8,500円

クリーンセンター作業員

1日 8,900円

企業課作業員

1日 8,500円

海水浴場緊急連絡員

1時間 1,000円

その他の技術員

1日 6,900円~9,900円

その他の労務員

1日 6,900円~9,900円

田子出張所警備員

昼間 6,900円 夜間 4,000円

火夫

1体 10,000円

公衆トイレ等清掃作業員

1回 1,300円

レセプト点検員

1日 6,900円~7,000円

介護認定調査員

1日 7,000円

社会福祉士

1日 7,000円

備考

1 1日の賃金は、7時間45分の勤務を基準とする。

2 クリーンセンター作業員の賃金には、運転手手当500円を含むものとする。

3 田子出張所警備員の1夜の勤務時間は、午後5時から午後9時30分とする。

4 火夫の賃金は、1体増すごとに、従事者1名の場合は7,500円を従事者2名以上の場合は10,000円を加算する。

別表第2(第5条関係)

1時間あたりの単価表

日額

基本賃金の場合

割増賃金

日額

基本賃金の場合

割増賃金

125/100の場合

135/100の場合

150/100の場合

125/100の場合

135/100の場合

150/100の場合

5,900

761

952

1,028

1,142

9,500

1,226

1,532

1,655

1,839

6,000

774

968

1,045

1,161

9,600

1,239

1,548

1,672

1,858

6,100

787

984

1,063

1,181

9,700

1,252

1,565

1,690

1,877

6,200

800

1,000

1,080

1,200

9,800

1,265

1,581

1,707

1,897

6,300

813

1,016

1,097

1,219

9,900

1,277

1,597

1,725

1,916

6,400

826

1,032

1,115

1,239

10,000

1,290

1,613

1,742

1,935

6,500

839

1,048

1,132

1,258

10,100

1,303

1,629

1,759

1,955

6,600

852

1,065

1,150

1,277

10,200

1,316

1,645

1,777

1,974

6,700

865

1,081

1,167

1,297

10,300

1,329

1,661

1,794

1,994

6,800

877

1,097

1,185

1,316

10,400

1,342

1,677

1,812

2,013

6,900

890

1,113

1,202

1,335

10,500

1,355

1,694

1,829

2,032

7,000

903

1,129

1,219

1,355

10,600

1,368

1,710

1,846

2,052

7,100

916

1,145

1,237

1,374

10,700

1,381

1,726

1,864

2,071

7,200

929

1,161

1,254

1,394

10,800

1,394

1,742

1,881

2,090

7,300

942

1,177

1,272

1,413

10,900

1,406

1,758

1,899

2,110

7,400

955

1,194

1,289

1,432

11,000

1,419

1,774

1,916

2,129

7,500

968

1,210

1,306

1,452

11,100

1,432

1,790

1,934

2,148

7,600

981

1,226

1,324

1,471

11,200

1,445

1,806

1,951

2,168

7,700

994

1,242

1,341

1,490

11,300

1,458

1,823

1,968

2,187

7,800

1,006

1,258

1,359

1,510

11,400

1,471

1,839

1,986

2,206

7,900

1,019

1,274

1,376

1,529

11,500

1,484

1,855

2,003

2,226

8,000

1,032

1,290

1,394

1,548

11,600

1,497

1,871

2,021

2,245

8,100

1,045

1,306

1,411

1,568

11,700

1,510

1,887

2,038

2,265

8,200

1,058

1,323

1,428

1,587

11,800

1,523

1,903

2,055

2,284

8,300

1,071

1,339

1,446

1,606

11,900

1,535

1,919

2,073

2,303

8,400

1,084

1,355

1,463

1,626

12,000

1,548

1,935

2,090

2,323

8,500

1,097

1,371

1,481

1,645

12,100

1,561

1,952

2,108

2,342

8,600

1,110

1,387

1,498

1,665

12,200

1,574

1,968

2,125

2,361

8,700

1,123

1,403

1,515

1,684

12,300

1,587

1,984

2,143

2,381

8,800

1,135

1,419

1,533

1,703

12,400

1,600

2,000

2,160

2,400

8,900

1,148

1,435

1,550

1,723

12,500

1,613

2,016

2,177

2,419

9,000

1,161

1,452

1,568

1,742

12,600

1,626

2,032

2,195

2,439

9,100

1,174

1,468

1,585

1,761

12,700

1,639

2,048

2,212

2,458

9,200

1,187

1,484

1,603

1,781

12,800

1,652

2,065

2,230

2,477

9,300

1,200

1,500

1,620

1,800

12,900

1,665

2,081

2,247

2,497

9,400

1,213

1,516

1,637

1,819

13,000

1,677

2,097

2,265

2,516

別表第3(第5条関係)

特別手当支給区分表

在職期間

区分

3箇月を超え4箇月未満

4箇月以上5箇月未満

5箇月以上6箇月未満

6箇月以上

6月30日

3日分

4日分

5日分

8日分

12月10日

5日分

7日分

10日分

15日分

別表第4(第6条関係)

忌引日数表

死亡した者

期間

備考

配偶者

3日

生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

血族

1親等の直系尊属(父母)

3日

1親等の直系卑属(子)

2日

2親等の直系尊属(祖父母)

1日

2親等の直系尊属(兄弟姉妹)

1日

姻族

1親族の直系尊属(配偶者の父母)

1日

別表第5(第6条関係)

区分

雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応じる有給休暇の日数

週所定労働時間

週所定労働日数

1年間の所定労働日数(注1)

2箇月を超え3箇月以下

3箇月を超え4箇月以下

4箇月を超え5箇月以下

5箇月を超え6箇月以下

6箇月を超え1箇年以下

30時間以上

1日

2日

3日

4日

10日

30時間未満

5日以上

217日以上

4日

169日~216日

 

 

 

 

7日

3日

121日~168日

 

 

 

 

5日

2日

73日~120日

 

 

 

 

3日

1日

48日~72日

 

 

 

 

1日

西伊豆町臨時的任用職員の身分等取扱要綱

平成17年4月1日 要綱第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第13号
平成18年2月3日 要綱第1号
平成19年3月14日 要綱第8号
平成20年3月14日 要綱第2号
平成21年3月12日 要綱第5号
平成22年3月31日 要綱第12号
平成23年3月1日 要綱第2号
平成24年3月15日 要綱第3号
平成24年12月14日 要綱第26号
平成26年2月24日 要綱第3号
平成26年9月24日 要綱第14号
平成26年11月25日 要綱第17号
平成28年3月1日 要綱第1号
平成29年2月15日 要綱第1号
平成29年10月27日 要綱第14号
平成29年12月18日 要綱第17号
平成31年3月25日 要綱第5号
平成31年4月19日 要綱第12号
令和元年9月5日 要綱第5号