○西伊豆町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の補職名は次のとおりとする。

課長

事務局長

支所長

防災監

副防災監

主幹

出張所長

係長

主任主査

場長

主査

主任主事

主任保健師

主任看護師

主任管理栄養士

主任栄養士

主任業務員

主任火夫

主任作業員

主任給食員

主任用務員

主任運転手

主任交換手

主事

保健師

看護師

管理栄養士

栄養士

主事補

火夫

作業員

給食員

用務員

運転手

交換手

第3条 課長、支所長、防災監、副防災監、局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、係長、主任主査、出張所長及び場長は、上司の命を受けて分掌事務を掌る。

3 主査、主任主事、主事及び主事補は、上司の命を受けて事務を掌る。

4 主任保健師及び保健師は、上司の命を受けて保健業務を掌る。

5 主任火夫、火夫、主任作業員及び作業員は、上司の命を受けて業務に従事する。

6 主任給食員及び給食員は、上司の命を受けて給食用務に従事する。

7 主任用務員及び用務員は、上司の命を受けて用務に従事する。

8 主任運転手及び運転手は、上司の命を受けて運転に従事する。

9 主任交換手及び交換手は、上司の命を受けて電話交換に従事する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員の職の設置に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成18年3月20日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第6号
平成20年9月12日 規則第7号
平成27年7月29日 規則第6号
令和2年9月1日 規則第14号
令和3年3月23日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第11号