○西伊豆町明るい選挙推進協議会規約

平成17年4月1日

制定

(名称及び事務所)

第1条 この協議会は、西伊豆町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)といい、事務所を西伊豆町選挙管理委員会事務局内におく。

(目的)

第2条 この協議会は、西伊豆町が行う選挙常時啓発事業の一環を担い、町民の主権者としての意識を高め民主政治の基礎である各種選挙が明るく正しく行われるよう常に有権者の指導啓発を行い、もって理想選挙の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙推進に関する調査・研究及び企画

(2) 明るい選挙に関する指導及び啓発・宣伝

(3) 指導者として必要な研修

(4) その他協議会の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 選挙管理委員会委員

(2) 学識経験者

(3) 一般有権者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、協議会を代表し、各務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 選挙管理委員会の委員による当会委員の任期は、選挙管理委員会の委員に在職する期間とする。

2 学識経験者のうち団体の長による当会委員の任期はその団体の長の職に在職する期間とする。ただし、後任者が就任するまではなお在任するものとする。

3 学識経験者のうち前項の委員を除く委員及び一般有権者の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前3項の委員で中途で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、議長は会長がなる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の事務は、選挙管理委員会事務局が行う。

(経費)

第9条 協議会の経費は、町の予算(常時啓発費)をもってこれに充て、予算の執行及び監督は町の財務取り扱い規定による。

(その他)

第10条 この規約に定めのない事項については、別に会長が定める。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町明るい選挙推進協議会規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし