○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年4月1日
選管規程第4号
(証票の表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、西伊豆町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、当該証票を交付した日の属する年の翌々年とする。
(証票の再交付の手続)
第4条 第2条第2項の規定により証票の交付を受けた者は、当該証票が紛失又は、破損若しくは、損耗したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 前項により申請する場合には、当該証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。