○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年4月1日

選管規程第4号

(証票の表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、西伊豆町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、当該証票を交付した日の属する年の翌々年とする。

(証票の交付申請等)

第2条 西伊豆町議会議員選挙及び西伊豆町長選挙の候補者若しくは、当該選挙の候補者となろうとする者(西伊豆町議会議員及び西伊豆町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票交付申請書の記載事項の異動)

第3条 前条第2項の規定により証票の交付を受けた者は、同条第1項の申請書に記載された事項に異動があった場合は、速やかに当該異動事項を様式第4号により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 第2条第2項の規定により証票の交付を受けた者は、当該証票が紛失又は、破損若しくは、損耗したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 前項により申請する場合には、当該証票を返還しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第4号

(平成25年4月3日施行)