○西伊豆町選挙事務取扱規程

平成17年4月1日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条―第18条)

第3章 不在者投票(第19条―第21条)

第4章 開票(第22条―第31条)

第5章 選挙会(第32条―第35条)

第6章 候補者及び当選人(第36条―第40条)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、西伊豆町の議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票管理者等の欠けた場合の処置)

第2条 投票管理者及びその職務を代理すべきものがともに事故があり又は欠けた場合は、その関係者からその旨を委員会の委員長に速報しなければならない。

(投票立会人の選任の通知)

第3条 投票管理者は、投票立会人を選任したときは、様式第1号により、本人に通知しなければならない。

(投票所の表示)

第4条 投票所の門戸には、様式第2号による標札を掲げなければならない。

(投票所の取締)

第5条 投票管理者は投票所の事務に従事する者を投票所の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(投票所の設備)

第6条 投票所は、様式第3号に準じ、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照及び投票用紙交付所、投票記載所並びに投票の場所等設備しなければならない。

2 投票所は明朗にして、かつ、安易に投票ができるよう設備しなければならない。

3 投票所には、正確な時計及びベルを備えなければならない。

4 投票記載所には黒色鉛筆、点字器等を備えなければならない。

(投票所の開閉)

第7条 投票所の開始及び閉鎖時刻は、ベル等によってこれを報じなければならない。

(汚損に係る投票の措置)

第8条 投票管理者は、選挙人が誤まって投票用紙を汚損したことにより新たに投票用紙を交付するときは、汚損した投票用紙に記載した文字は塗抹するよう、指導しなければならない。

(到着番号)

第9条 投票管理者は、投票所入場券に到着番号を記入したものをもって、到着番号としなければならない。

(宣言書)

第10条 投票管理者が選挙人に本人である旨を宣言させる場合に作成する宣言書は様式第4号によらなければならない。

2 投票管理者は、仮投票封筒を選挙人に交付するときは投票所の欄中に当該投票所の名称を記入しなければならない。

(投票所の閉鎖)

第11条 投票時間が終了したときは、その旨を告げて投票所入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票が終了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。

(投票箱の鍵の処理)

第12条 投票管理者は、投票箱を閉鎖した時は、投票箱の鍵を1つの鍵及び他の鍵に分け、これを各別に封筒に入れて投票立会人と共に封印し、その封筒の表記に一の鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者であるときは、投票管理者名及び投票管理者の指定した立会人名)を記載しなければならない。

(投票の状況の速報)

第13条 投票管理者は、投票が終了したときは、次に掲げる事項をそれぞれ男女別に委員会に電話、電信その他の方法により、速やかに報告しなければならない。

(1) 選挙当日の有権者数

(2) 投票者数

(3) 棄権者数

(4) 投票率

(投票結果の報告)

第14条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱を開票管理者に送致するときは、次の各号に掲げる書類及び物件を添えてしなければならない。

(1) 様式第5号による送致書

(2) 様式第6号による投票用紙等受払計算書

(3) 剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒

(4) 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第2項(代理投票の仮投票)の規定による仮投票若しくは令第63条(不在者投票の受理不受理の決定)の規定により受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は不受理の理由書及び証ひょう。

(5) 第21条の投票用封筒

2 投票管理者が同時に開票管理者である時は、前項の例に準じてその書類及び物件を整備して置かなければならない。

(同時選出の投票録)

第15条 投票管理者は、法第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における投票録は、様式第7号に準じて調製しなければならない。

(投票に関する書類等の送付)

第16条 投票管理者は、投票終了後速やかに投票に関する書類(開票管理者に送致したものを除く。)点字器等を委員会に送致しなければならない。

(天災等における場合の処置)

第17条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、投票当日投票箱を送致する事ができない場合においては、直ちにその旨及び送致見込日時を開票管理者に通知し、その投票箱を投票に関する書類とともに投票立会人立会の上厳重に保管しなければならない。

第18条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって投票を行うことが出来ないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、直ちに開票管理者及び委員会にその旨を報告しなければならない。

第3章 不在者投票

(不在者投票の保管)

第19条 投票管理者は、令第62条(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)の規定により保管する投票は、確実に保管しなければならない。

(投票用紙の返還)

第20条 投票管理者は、選挙人が使用しなかった投票用紙及び投票用封筒を選挙の期日後速やかに委員会に返還しなければならない。

(投票用封筒の取扱)

第21条 令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第3項の規定によって投票箱に入れた投票の投票用封筒は、投票に関する書類として取扱わなければならない。

第4章 開票

(開票管理者の欠けた場合の処置)

第22条 開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を委員会の委員長に速報しなければならない。

(開票立会人の補充選任の通知)

第23条 開票管理者は、法第62条(開票立会人)第9項の規定により開票立会人を選任した時は、様式第8号により、本人に通知しなければならない。

(開票所の表示)

第24条 開票所の門戸には、様式第9号による標札を掲げなければならない。

第25条 開票管理者は開票所の事務に従事する者をして開票所の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(開票立会人のくじの告示)

第26条 選挙管理委員会は、開票立会人のくじを行うべき場所及び日時を告示する時は、様式第10号によらなければならない。

(投票箱の鍵の処置)

第27条 開票管理者は、投票箱を受領するときは、1つの鍵及び他の鍵を入れた封筒の封印を点検し、封筒を受領し、確実に保管しなければならない。

2 投票管理者が同時に開票管理者である場合においては開票管理者は、前項の規定にかかわらず、令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により指定した投票立会人から、一の鍵を入れた封筒の封印を点検して受領し、確実に保管しなければならない。

3 開票管理者は、投票箱を開く時は、開票立会人立会の上第1項又は前項の規定により保管する封筒の封印を点検してから、これを開かなければならない。

(投票用封筒の取扱)

第28条 開票管理者が受領すると決定した不在者投票の封筒は、開票に関する書類として取扱わなければならない。

(開票結果の報告)

第29条 開票管理者は、開票終了後遅滞なく次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 候補者の得票数を様式第11号により委員会に速報する事

(2) 様式第12号による開票結果報告書及び投票録、開票録を選挙長に送付する事

(3) 開票録、投票録、投票、投票箱、様式第6号による投票用紙等受払計算書、剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに開票に関する書類を委員会に送付する事

(同時選挙の開票録)

第30条 開票管理者は、法第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における開票録は、様式第13号に準じて調製しなければならない。

(供託書の返還)

第31条 令第93条(供託物の返還)の規定により供託物の返還を請求するときの供託原因の消滅の証明は、選挙長が行うものとする。

第5章 選挙会

(選挙長及び代理者の欠けた場合の処置)

第32条 選挙長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり又はこれらの者が欠けた場合はその関係者からその旨を委員会に速報しなければならない。

(選挙会場の表示)

第33条 選挙会場の門戸には、様式第14号による標札を掲げなければならない。

(選挙会場の取締)

第34条 選挙長は、選挙会の事務に従事する者をして選挙会場の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(選挙録等の送付)

第35条 選挙長は、選挙会の事務が終了したときは、次に掲げる書類を委員会に送付しなければならない。

(1) 選挙録その他選挙会に関する書類

(2) 様式第12号による開票結果報告書、投票録及び開票録

第6章 候補者及び当選人

(立候補の届出等の告示)

第36条 選挙長は、法第86条の4第11項(立候補の届出等の告示)の規定による告示をするときは、様式第15号によらなければならない。

2 選挙長は、令第88条第5項(立候補届出書記載事項の異動届出)の規定による届出を受理した時は、直ちにその旨を様式第16号によって告示しなければならない。

3 前2項の規定による告示をしたときは、その告示の謄本を添えて委員会に報告し、かつその選挙区内を管轄する警察署長に通知しなければならない。

4 第2項の届出が住所の異動の届出であるときは、令第92条第1項(立候補に関する通知)の規定に準じて候補者が住所を移した市町村の長に通知しなければならない。

(候補者の被選挙権等の照会)

第37条 選挙長は、立候補の届出又は推薦届出を受理したときは、候補者の本籍地及び住所地の市町村の長に対して様式第17号により候補者の被選挙権等について照会しなければならない。

(当選人決定の報告)

第38条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、様式第18号によらなければならない。

(候補者がない場合の通知及び告示)

第39条 選挙長は、立候補届出の期限までに立候補の届出がないとき、又は選挙の期日の前日までに候補者がすべてなくなったときは、直ちにその旨を各投票管理者に通知し、あわせて投票を行わない旨の告示をし、かつ県の委員会に報告しなければならない。

2 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(投票を行わない旨の告示)

第40条 法第100条(無投票当選)第5項及び前条第1項の規定による投票を行わない旨の告示は、様式第19号によらなければならない。

第7章 補則

(告示の方法)

第41条 投票管理者、開票管理者及び選挙長のする告示は、西伊豆町の告示の例によって行わなければならない。

(選挙書類の閲覧)

第42条 投票録、開票録及び選挙録は、各々これを委員会が保存し、選挙人又は候補者から請求があったときはこれを閲覧させなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町選挙事務取扱規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年3月14日 選挙管理委員会規程第1号