○西伊豆町の議会議員及び長の選挙運動に関する規程
平成17年4月1日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所の届出、標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条―第5条)
第3章 ポスター掲示場(第6条―第6条の3)
第4章 新聞広告(第7条)
第5章 個人演説会(第8条―第16条)
第6章 標旗及び腕章(第17条―第19条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第20条―第24条)
第8章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、西伊豆町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の届出、標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示
2 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由を付し文書で申請しなければならない。
2 前項の申請をするときは、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第5条 表示板は、候補者が死亡、又は候補者である事を辞した(法第91条又は法第103条第4項の規定により辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)とき、又は選挙が終了した時は速やかに返還しなければならない。
第3章 ポスター掲示場
(掲示場の様式等)
第6条 委員会は西伊豆町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年西伊豆町条例第21号)第1条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を様式第7号に準じ、選挙の期日の告示の日の前日までに設置するものとする。
2 前項の掲示場の掲示区画数は選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画には、様式第7号の例により左上端から縦に順次一連番号の掲示区画に掲示しなければならない。
(掲示の方法)
第6条の2 候補者は掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の受理番号と同一番号の掲示区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条の3 委員会は、ポスターが前条に規定する掲示区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は候補者が死亡し、又は候補者でなくなったときは、速やかに撤去するものとする。
4 委員会は掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修し、その補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは当該候補者にその旨を通知するものとする。
第4章 新聞広告
(新聞広告の掲載)
第7条 選挙長は、法第149条第4項(新聞広告)の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に、様式第8号による新聞広告掲載資格証明書を交付するものとする。
第5章 個人演説会
(個人演説会開催の申出)
第8条 法第163条《公営施設使用の個人演説会開催の申出》の規定により公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、県の選挙管理委員会が定める個人演説会開催申出書(昭和34年静岡県選挙管理委員会告示第36号)《市町村の議会議員、長の選挙における個人演説会開催申出書の様式》により西伊豆町の委員会に申し出なければならない。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第10条 法第161条《公営施設使用の個人演説会》の規定により、候補者が個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会の施設」という。)の管理者は委員会から、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求められた時は、様式第10号により直ちに委員会に提出しなければならない。
2 前項の提出に係る予定表に異動が生じたときは、速やかに委員会に通知しなければならない。
2 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者が行う公表は、様式第13号によらなければならない。
3 前項の規定により公表した時は、その公表の写を委員会に提出しなければならない。
(候補者が行う個人演説会の設備)
第12条 候補者は、令第119条第3項《自ら行う設備》の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときはその設備の方法及び程度についてあらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。
(個人演説会等の使用が不能となった場合)
第13条 天災その他避けることのできない事故その他やむを得ない事由が生じたため、個人演説会の施設又は設備の使用が不能となった場合においては、当該管理者は直ちに委員会及び開催の申出に係る候補者に通知しなければならない。
(施設の引渡)
第14条 候補者は、第12条の規定により自ら必要な設備をした場合においては、個人演説会の施設の使用後、直ちにその設備を現状に復し当該管理者に引き渡さなければならない。
(演説会の経費の請求)
第15条 法第164条《個人演説会の施設の無料使用》の規定による個人演説会を開催させた施設の所有者(西伊豆町有の施設を除く。)は選挙終了後直ちに様式第14号による費用の請求書を、委員会を経由して西伊豆町長に提出しなければならない。
(官公立学校の場合の特例)
第16条 本章の規定中「管理者」とあるのは国立学校及び県立学校並びに西伊豆町立の学校においては、「学校長」と読み替えるものとする。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第17条 法第164条の5《街頭演説》の規定により街頭演説の場合に掲げる標旗は、様式第15号による
(腕章の様式)
第18条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項《自動車等の乗車(船)する者の腕章の着用》の規定によって着用する腕章は、様式第16号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項《街頭演説における腕章の着用》の規定によって着用する腕章は、様式第17号による。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出の様式)
第20条 法第180条第3項《出納責任者の届出》の規定による選任届出書は、様式第18号によらなければならない。
2 法第182条第1項《出納責任者の異動》の規定による異動届出書は、様式第19号によらなければならない。
3 法第183条第2項《出納責任者の職務代行の届出》の規定による職務代行開始届出書及び法第183条第3項《職務代行終了の届出》の規定による職務代行終了届出書は様式第20号によらなければならない。
(報告書の公表の方法)
第21条 委員会は、法第189条第1項《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出》の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)を受理したときは、その要旨を西伊豆町公告式条例による掲示場に掲示する。
(閲覧の場所)
第22条 報告書は、委員会の事務室(局)において閲覧しなければならない。
(閲覧時間)
第23条 報告書の閲覧請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧方法)
第24条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ備付の閲覧簿に所定の記載をしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第8章 補則
(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)
第25条 法第271条の4《再立候補の場合の特例》に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章はあらたに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは返還した数に相当するものを交付する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。