○西伊豆町選挙管理委員会規程

平成17年4月1日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(その他の必要事項)の規定に基づき、本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条(投票の記載事項及び投函)、第48条(代理投票)、第68条(無効投票)並びに第95条(当選人)第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙はすみやかに行わなければならない。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条(委員長)第3項の規定により、委員長の職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員がともにないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条(退職)第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付し、文書により委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条(退職)第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。

(委員の就任の告示)

第7条 法第182条(委員及び補充員の選挙)第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき及び委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときもまた同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。

2 前項の通知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条(招集)後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付し、文書によって請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第15条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては本町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(職員)

第18条 委員会に書記その他の職員をおく。

2 委員会は書記の中から上席書記1人を任命する。

3 上席書記は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務処理)

第19条 起案文書は、すべて上席書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、上席書記がこれを専決することができる。

(公印)

第20条 委員会、委員長及び委員長の職務を代理すべき委員の公印は、別表のとおりとする。

(職員の職務及び文書の処理)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、本町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、本町の文書の処理の例による。

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長が行う告示は、本町の公告式条例による。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

公印名

印影

寸法ミリメートル

用途

選挙管理委員会の印

画像

23×23

一般文書用

選挙管理委員会委員長の印

画像

18×18

一般文書用

選挙管理委員会委員長代理の印

画像

18×18

一般文書用

西伊豆町選挙管理委員会規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成17年4月1日施行)