○西伊豆町水難対策委員会規程

平成17年4月1日

規程第10号

(設置)

第1条 西伊豆町地先海面及び国有浜地等における水難対策活動の円滑な推進を図るため、西伊豆町水難対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 水難防止対策及び啓発宣伝に関すること。

(2) 水難事故の調査に関すること。

(3) 水難者の捜索救護に関すること。

(4) その他前条の目的達成に必要なこと。

(構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 西伊豆町長

(2) 西伊豆町消防団長

(3) 下田地区消防組合下田消防本部消防長

(4) 下田警察署長

(5) 伊豆漁業協同組合安良里支所支所担当理事

(6) 伊豆漁業協同組合田子支所支所担当理事

(7) 伊豆漁業協同組合仁科支所支所担当理事

(8) 西伊豆町観光協会長

(9) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 会長は西伊豆町長とし、副会長は西伊豆町消防団長とする。

2 会長は本会を代表し、会議の議長となる。

(協力船の確保)

第5条 伊豆漁業協同組合田子支所支所担当理事、伊豆漁業協同組合仁科支所支所担当理事及び伊豆漁業協同組合安良里支所支所担当理事は協力船を確保し、出動要請に備えるものとする。

(報告)

第6条 西伊豆町及び下田警察署の行う水難対策活動に出動した協力船の船長は、そのてん末を速やかに伊豆漁業協同組合所属支所支所担当理事の意見書を付して会長に報告(別記様式)しなければならない。

(委員会の開催)

第7条 会長は、前条の報告により、協議すべき事項があるときは、委員会を開催する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、防災課が担当する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会で協議し決定する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町水難対策委員会規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

画像

西伊豆町水難対策委員会規程

平成17年4月1日 規程第10号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第10号
平成24年9月13日 規程第3号
平成25年3月25日 規程第5号
平成29年3月27日 規程第1号
平成29年9月5日 規程第2号