○西伊豆町災害警戒本部組織規程

平成17年4月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町地震災害警戒本部条例(平成17年西伊豆町条例第17号)第4条に基づき、西伊豆町災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 警戒本部、仁科支部は、次に掲げる班で組織し別表第1に掲げる事務を分掌する。

総務班

住民・保健班

産業・建設班

企業班

消防・警察班

2 住民防災センター、中央公民館及び田子公民館に支部を置き、各支部は次に掲げる班で組織し別表第1に掲げる事務を分掌する。

総務班

支援・業務班

消防・警察班

(本部員等)

第3条 前条に規定する班に属すべき本部員及び本部職員(以下「本部員等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(職務)

第4条 前条に規定する各職の職務は、次のとおりとする。

(1) 班長は、上司の命を受け、班の分掌事務について、所属職員を指揮監督し、その処理に当たる。

(2) 班員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(警戒本部の設置及び廃止)

第5条 本部長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第9条第1項の警戒宣言が発せられたときは、西伊豆町地域防災計画地震対策編の定めるところにより警戒本部を設置する。

2 本部員は、勤務時間中にあっては各所属勤務所長の指示に従い、別命あるまで待機し、勤務時間外にあっては、直ちに登庁しなければならない。

3 本部長は、当該地震予知に係る、地震災害に関し西伊豆町災害対策本部が設置されたとき又は法第9条第3項の警戒解除宣言があったときは、警戒本部を廃止する。

4 本部長は、警戒本部を設置し又は廃止したときは、直ちにその旨、関係機関に通知するものとする。

(本部会議)

第6条 本部長は、地震防災応急対策の重要事項を協議するため、必要に応じて本部会議を招集する。

2 本部会議は、本部長及び本部員をもって構成する。

3 班長は、それぞれ分掌事務に関し、本部会議に必要な資料を提出しなければならない。

4 班長が不在のときは、あらかじめ班長の指名した代理者が出席するものとする。

(本部員等の心構)

第7条 本部長の発する指令及び班長の発する指示、連絡等の伝達並びに本部あての報告、要請等の受理にあたった者は、その内容が軽易な場合を除き、記録を励行し、受理及び伝達の確実を期さなければならない。

2 本部員等は、警戒本部の行う地震防災応急対策の活動に協力するため参集した関係者に対しては、誠実に応対しなければならない。

3 本部員等は、自らの言動によって住民に不安を与え若しくは住民の誤解を招き、又は警戒本部の活動に反感を抱かせないよう厳に注意しなければならない。

4 本部員等は、所属班の事務に精通するよう努めるとともに、他の班に協力を求められたときは、積極的にこれを支援しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町災害警戒本部組織規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

西伊豆町災害警戒本部事務分掌

総務班

1 町職員の非常招集に関すること。

2 警戒宣言時の危険地域住民への避難勧告、指示に関すること。

3 地震災害警戒本部設置に関すること。

4 緊急かつ重要な対策を協議して、迅速、的確な対応を指示すること。

5 消防団等の出動に関すること。

6 自衛隊の派遣要請及び受入態勢に関すること。

7 自主防災会等の連絡調整に関すること。

8 本部長の特命事項及び命令伝達に関すること。

9 防災関係機関との連携に関すること。

10 防災会議に関すること。

11 地震予知情報及び地震防災対策上必要な情報及び伝達に関すること。

12 避難対策等の状況報告地震防災対策上必要な情報の収集及び伝達に関すること。

13 地震防災応急対策に関すること。

14 避難時の輸送等車両計画に関すること。

15 警戒監視の対応に関すること。

16 地震防災応急対策の予算措置に関すること。

17 各班の応援に関すること。

18 避難記録に関すること。

19 交通情報の動向等情報の収集伝達に関すること。

20 広報及び報道に関すること。

21 物資の確保に関すること。

22 旅館、民宿等の地震防災応急対策の実施促進に関すること。

23 観光客の避難、誘導及び輸送に関すること。

24 防災・観光客用の食料及び医療等の確保に関すること。

25 商工会、観光協会等との連絡調整に関すること。

26 漁船の依頼及び避難指導に関すること。

27 漁港施設の地震防災応急対策の実施促進に関すること。

住民・保健班

1 救護所の開設に関すること。

2 避難者等の医療救護に関すること。

3 救急用医薬品、防疫薬剤及び衛生資材の調達、斡旋又はその準備に関すること。

4 医療機関との連絡調整に関すること。

5 医療機関の地震防災応急対策の実施促進に関すること。

6 避難地防疫に関すること。

7 大規模地震対策特別措置法第31条において準用する災害対策基本法第94条による災害救助法に準ずる応急対策の適用及び実施に関すること。

8 非常食品に関すること。

9 広域避難所の設置及び収容に関すること。

10 避難地等の炊き出しに関すること。

11 避難所の生活必需品に関すること。

12 社会福祉施設の避難指導に関すること。

13 社会福祉施設の地震防災応急対策に関すること。

14 災害時要援護者等の避難及び援護に関すること。

15 救援物資等の受入れ及び配分に関すること。

16 ボランティア活動に関すること。

17 防災観光客用の食料及び医療等の確保に関すること。

18 学校施設、児童、生徒、園児の安全対策に関すること。

19 学校施設等管理の状況、調査に関すること。

20 災害活動に協力する女性会、青年団等の連絡に関すること。

21 給食措置に関すること。

産業・建設班

1 避難路の確保、及び警戒宣言発令時の警戒区域の設定に関すること。(土砂災害警戒区域及び津波浸水予想区域等)

2 交通規制その他社会秩序の維持に関すること。

3 災害復旧資機材の整備点検(町内業者で手持ちの重機、車両等の台数の調査)

4 公共土木、農業用土木施設等の災害対策及び被害調査に関すること。

5 農林漁家の災害対策に関すること。

6 農林水産物の災害対策に関すること。

7 漁業協同組合、農業協同組合等との連絡調整に関すること。

8 町有林の災害対策に関すること。

9 津波、高潮等災害防止に関すること。

10 カーフェリー及び船舶、ボートに関すること。

11 閘門の開閉に関すること。

企業班

1 飲料水の確保、供給に関すること。

2 水道施設の災害対策に関すること。

3 水源の確保に関すること。

4 浄水施設の災害対策に関すること。

5 水道施設の応急災害復旧の資機材確保に関すること。

6 指定工事店等の応援依頼に関すること。

7 温泉施設等の応急対策及び災害復旧の資機材確保に関すること。

8 温泉施設の災害対策に関すること。

9 温泉源の確保に関すること。

支援・業務班

1 救護所の開設に関すること。

2 避難者等の医療救護に関すること。

3 救急用医薬品、防疫薬剤及び衛生資材の調達、斡旋又はその準備に関すること。

4 医療機関との連絡調整に関すること。

5 医療機関の地震防災応急対策の実施促進に関すること。

6 避難地防疫に関すること。

7 大規模地震対策特別措置法第31条において準用する災害対策基本法第94条による災害救助法に準ずる応急対策の適用及び実施に関すること。

8 非常食品に関すること。

9 広域避難所の設置及び収容に関すること。

10 避難地等の炊き出しに関すること。

11 避難所の生活必需品に関すること。

12 社会福祉施設の避難指導に関すること。

13 社会福祉施設の地震防災応急対策に関すること。

14 災害時要援護者等の避難及び援護に関すること。

15 救援物資等の受入れ及び配分に関すること。

16 ボランティア活動に関すること。

17 防災観光客用の食料及び医療等の確保に関すること。

18 学校施設、児童、生徒、園児の安全対策に関すること。

19 学校施設等管理の状況、調査に関すること。

20 災害活動に協力する女性会、青年団等の連絡に関すること。

21 給食措置に関すること。

22 避難路の確保、及び警戒宣言発令時の警戒区域の設定に関すること。(土砂災害警戒区域及び津波浸水予想区域等)

23 交通規制その他社会秩序の維持に関すること。

24 災害復旧資機材の整備点検(町内業者で手持ちの重機、車両等の台数の調査)

25 公共土木、農業用土木施設等の災害対策及び被害調査に関すること。

26 農林漁家の災害対策に関すること。

27 農林水産物の災害対策に関すること。

28 漁業協同組合、農業協同組合等との連絡調整に関すること。

29 町有林の災害対策に関すること。

30 津波、高潮等災害防止に関すること。

31 カーフェリー及び船舶、ボートに関すること。

32 閘門の開閉に関すること。

33 飲料水の確保、供給に関すること。

34 水道施設の災害対策に関すること。

35 水源の確保に関すること。

36 浄水施設の災害対策に関すること。

37 水道施設の応急災害復旧の資機材確保に関すること。

38 指定工事店等の応援依頼に関すること。

39 温泉施設等の応急対策及び災害復旧の資機材確保に関すること。

40 温泉施設の災害対策に関すること。

41 温泉源の確保に関すること。

消防・警察班

1 避難の指示、誘導等に関すること。

2 避難所の秩序維持に関すること。

3 避難区域内の防犯に関すること。

4 担当区域内の地震防災応急対策に関すること。

5 その他消防活動に関すること。

別表第2(第3条関係)

西伊豆町災害警戒本部編成部

画像

西伊豆町災害警戒本部組織規程

平成17年4月1日 規程第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第9号
平成23年3月30日 規程第2号
平成25年3月25日 規程第4号