○西伊豆町潮騒ギャラリー館条例

平成17年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民のコミュニティ活動の場、まちづくり情報発信拠点及び関係人口の獲得を図る場としての潮騒ギャラリー館(以下「ギャラリー館」という。)の設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 ギャラリー館の位置は、西伊豆町田子1173番地の1とする。

(管理)

第3条 町長は、第1条の目的に沿ってギャラリー館を適切に管理及び運営しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、第1条に規定する設置目的を効果的に達成するため、必要と認めるときは前条の規定にかかわらず、ギャラリー館の管理及び運営を自治会等に委託することができる。

2 前項の規定により、ギャラリー館の管理を委託する場合の委託の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設利用の調整に関すること。

(3) 施設利用者の遵守事項の指導に関すること。

(4) その他、施設の管理に付随する事項で、町長が特に必要と認めるもの

3 町長は、第1条の趣旨に支障のない限り、自治会等に貸し出し、利用させることができる。

(賃借料)

第5条 ギャラリー館の賃借料は、賃貸借契約書に定める賃借料とする。

(賃借料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認める利用については、賃借料を減免することができる。

(賃借料の還付)

第7条 既納の賃借料は還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可)

第8条 ギャラリー館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 ギャラリー館の利用の許可を受けた者は、速やかに町長と契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ギャラリー館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その他管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は利用者がこの条例に違反した場合は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は重大な過失により、建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について、町長の定める額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の潮騒ギャラリー館の設置、管理及び運営に関する条例(平成9年西伊豆町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月6日条例第165号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町潮騒ギャラリー館条例の規定は、令和2年7月1日から適用する。

西伊豆町潮騒ギャラリー館条例

平成17年4月1日 条例第14号

(令和2年9月17日施行)