○西伊豆町ICT戦略推進組織運営管理規程
平成17年4月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、ICT戦略推進組織の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、次の各号に掲げるICT機器により業務を処理する場合及びその他のICT機器を使用して委託処理する場合に適用する。
(1) 総務課(以下「ICT担当課」という。)が管理するICT機器
(2) 西伊豆町の各課、及び局等(以下「業務主管課等」という。)が導入した専用のICT機器
(3) 西伊豆町以外の団体等が所有する汎用ICT機器
(ICT戦略推進組織運営の基本)
第3条 電子計算処理をするデータの取扱いは、そのデータの秘密漏えい及び滅失又は損傷した場合の復元の困難、その他これらに類する事態の発生防止に万全を期するとともに、当該データの公正かつ効率的な活用を図るものとする。
2 適用業務のシステム開発及び維持管理は、業務主管課等が自ら行う態勢を積極的に推進し、各利用部門の専門性に適合した処理の高度化を図るものとする。
3 ICT戦略推進組織の運営は、事務、技術及び作業を標準化し、計画的な運営を図るものとする。
(ICT担当課の所掌する事項)
第4条 ICT担当課は、ICT戦略推進組織の利用に関し、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) ICT担当課が管理するICT機器の運営管理及びそのICT機器を使用する場合の諸条件の設定に関すること。
(2) 電子計算処理を行う事務のICT化に伴う事務改善の推進に関すること。
(3) 電子計算処理に関する相談、指導及び援助に関すること。
(4) ICT機器の利用技術の研修に関すること。
(5) 電子計算処理の総合調整に関すること。
(業務主管課等の所掌する事項)
第5条 業務主管課等は、電子計算処理に関し、次の各号に規定する事項を処理する。
(1) システム開発計画の立案に関する事項
(2) システム設計に関する事項
(3) プログラミングに関する事項
(4) システムの維持管理及びそのシステムの適正を確保するのに必要な事務に関する事項
(5) 業務処理計画の立案に関する事項
(利用計画の策定)
第6条 ICT担当課長は、ICT機器の総合的かつ計画的な運営を図るため、必要に応じ、ICT戦略推進組織利用計画(以下「利用計画」という。)を策定しなければならない。
2 利用計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 新規業務開発計画に関する事項
(2) 適用業務の処理計画に関する事項
(3) 電子計算組織利用のための研修計画に関する事項
(4) その他電子計算機利用に関し、特に計画的配慮を要する事項
3 ICT担当課長は、前項第1号に規定する計画を策定するため、電子計算処理を行うことが適当と認められる事務について調査を行わなければならない。
4 ICT担当課長は、利用計画を策定しようとするときは、必要に応じ、西伊豆町ICT戦略推進運営委員会及びICT戦略推進技術研究委員会の意見を聴かなければならない。
(適用業務の決定)
第7条 課長及び局長(以下「課長等」という。)は、新規業務の開発をしようとするときは、ICT担当課長と新規開発業務についての協議をしなければならない。
3 ICT担当課長は、前項の決定をしたときは、関係課長等にその結果を連絡しなければならない。
(1) 事務の効率化が図られるものであること。
(2) 事務の管理水準の向上が図られるものであること。
(3) 町民に対するサービスの向上が期待できるものであること。
(4) 電子計算処理の総合化が期待できるものであること。
(5) 処理結果の拡張的利用が期待できるものであること。
(システムの変更)
第9条 業務主管課長は、適用業務のシステムの変更をしようとするときは、ICT担当課長にシステムの協議をしなければならない。
(ICT戦略推進組織の利用に関する研修)
第10条 ICT担当課長は、第6条第2項第3号に定める研修計画について、研修単位ごとの研修の内容、時期及び期間その他研修計画に必要な事項を、課長等に周知しなければならない。
(ICT戦略推進運営委員会への報告)
第11条 ICT担当課長は、ICT担当課が管理するICT機器による処理に関し、次の各号に掲げる事項についてとりまとめ、西伊豆町ICT戦略推進運営委員会に報告しなければならない。
(1) 適用業務のシステムの変更に関すること。
(2) 適用業務のプログラムの変更に関すること。
(3) 電子計算処理の障害に関すること。
(4) 電子計算処理の効果に関すること。
(5) 新規適用業務に関すること。
(ICT機器の導入計画等の協議)
第12条 課長等は、第2条各号に掲げるICT機器を導入しようとするときは、導入計画について、あらかじめICT担当課長に協議しなければならない。
2 ICT担当課長は、前項の協議を受けたときは、課長等に導入計画を作成させなければならない。
3 ICT担当課長は、前項の導入計画を検討し、必要に応じて西伊豆町ICT戦略推進運営委員会及びICT戦略推進技術研究委員会の意見を聴いた上、導入可否の決定をしなければならない。
4 前項の規定は、ICT機器の更新及び機器構成等の変更について準用する。
(1) 電子計算処理する業務が西伊豆町以外の団体の業務処理と関連があり統一的な処理をする必要がある場合
(2) 処理のため特定の機器を必要とする場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、委託することが効果的な場合
2 課長等は、前項に掲げる理由により委託処理をしようとするときは、委託業務の概要を添え、ICT担当課長に合議するものとする。
(ICT戦略推進運営委員会)
第14条 ICT戦略推進組織の適正な運営をはかるため、ICT戦略推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 電子計算処理に関する基本的事項
(2) 電子計算処理に関する課及び局等の調整に関する事項
(3) 新規開発システムの審査及び運営条件に関する事項
(4) ICT機器の設置に関する事項
3 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
4 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
5 委員は、課長等及び係長の職にあるものから委員長が指名する。
6 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は別に定める。
(ICT戦略推進技術研究委員会)
第15条 電子計算処理の技術の向上を図るため、ICT戦略推進技術研究委員会(以下「研究委員会」という。)を設置する。
2 研究委員会は、次の各号に掲げる事項について調査研究する。
(1) 一般利用技術の指導及び研究に関する事項
(2) 特定のテーマに関する利用技術の研究に関する事項
(3) 研修計画の策定に関する事項
(4) ICT機器に関する利用、管理及び運営に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか、運営委員長が特別に指定したテーマに関する事項
3 研究委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
4 委員長及び副委員長は、委員のうちから運営委員長が指名する。
5 委員は、職員のうちから運営委員長が指名する。
6 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、研究委員会に関し必要な事項は別に定める。
(各委員会の庶務)
第16条 運営委員会及び研究委員会の庶務は、ICT担当課において処理する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(令和3年11月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。