○西伊豆町印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町印鑑条例(平成17年西伊豆町条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第2号)によるものとし、書類は官公署が発行した写真付き証明書、健康保険証、年金証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、生活保護証明書、会社の身分証明書(写真付)、学生証(写真付)とする。

2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第3号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第7条の規定により、印鑑登録証の交付を受けようとする者は、印鑑登録申請書(様式第1号)の受領欄に署名しなければならない。

3 代理人により、印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の不交付)

第6条 第3条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請者が本人でないこと又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。

(印鑑登録再交付申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)によるものとし、受領印を押さなければならない。

(印鑑登録証亡失の届出)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届は、印鑑登録証亡失届(様式第6号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第9条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項に変更がある旨の届出は、登録事項変更届(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録廃止申請)

第10条 条例第11条第1項及び第2項の規定による当該印鑑の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録抹消通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による当該印鑑登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第12条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第14条の規定による印鑑登録証明書は、様式第10号及び様式第11号による。

(印鑑登録原票の除票)

第14条 町長は、印鑑登録を抹消したときは、抹消の理由とその年月日を記載し、保管するものとする。

(印鑑登録番号台帳)

第15条 町長は、条例第4条及び第12条の規定による事務を処理したときは、印鑑登録番号台帳(様式第12号)に記載するものとする。

(文書の保存期間)

第16条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 除票した印鑑登録原票 5年

(2) その他の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町印鑑条例施行規則(昭和52年西伊豆町規則第7号)又は賀茂村印鑑条例施行規則(平成3年賀茂村規則第13号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(令和元年9月17日規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年12月15日規則第14号)

この規則は、令和3年12月15日から施行し、改正前の印鑑登録証及び印鑑登録原票は、なお、従前のとおりとする。

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西伊豆町印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第13号

(令和3年12月15日施行)