○西伊豆町印鑑条例

平成17年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑をそえて自ら出頭し、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面をそえて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認して登録するものとする。

2 前項の確認は、郵送により、登録申請者に当該申請の事実について照会書を送付し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら町長に申請した場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる文書のうちいずれかを提示又は提出させることにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証し登録されている印鑑を押した書面

(登録印鑑の不受理)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せた文字で表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が必要と認める事項

2 前項第2号から第9号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚染若しくはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証と委任状をそえて町長に再交付を申請することができる。ただし、町長が印鑑登録原票に登録されている印鑑登録証であることを確認できないときは、第9条の規定を準用する。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に印鑑登録証亡失届を提出しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条第4号及び第7号の事項について変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録印鑑の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、登録印鑑を廃止しようとするときは、登録印鑑廃止申請書に印鑑登録証と委任状をそえて、町長に申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項による申請をしなければならない。

(印鑑登録原票の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次のいずれかの理由が生じたときは、印鑑登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 登録印鑑廃止申請を受理したとき。

(4) 氏名の変更により、登録された印鑑が第5条第1項第1号に該当したとき。

(5) 印鑑登録証亡失届を受理したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号から第6号までの事由により、印鑑登録原票を抹消したときは、印鑑登録者に印鑑登録原票抹消通知書を送付するものとする。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第13条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証及び委任状をそえて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 印鑑登録証明書交付申請書の受理に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。ただし、代理人申請の場合は、委任状をそえて申請しなければならない。

(民間端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら民間端末機(民間事業者が設置し、かつ、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機をいう。)に、個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第33条第1項の規定により設定した暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、次の各号に定める事項について印鑑登録原票の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 町長は、印鑑登録者又はその代理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 印鑑登録証がき損又は汚損のため、印鑑登録証明の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 本人の意思によらないと認められたとき。

(5) 第13条の2の場合において、必要な操作が正しく行われなかったとき。

(6) 第13条の2の場合において、利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(7) その他町長が不適当と認めるとき。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑に関する届出書又は申請について、関係人に対し質問又は調査し、必要があると認めたときは、印鑑及び文書の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(西伊豆町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、西伊豆町行政手続条例(平成17年西伊豆町条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の西伊豆町印鑑条例(昭和51年西伊豆町条例第6号)又は賀茂村印鑑条例(平成3年賀茂村条例第16号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)に規定する印鑑登録原票は、第6条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月8日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(西伊豆町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けている改正前の第2条第1項第2号に規定する者(以下「外国人」という。)であって、施行日において改正後の第2条第1項の規定により印鑑登録を受けることができないものに係る印鑑登録については、施行日において職権により抹消するものとする。この場合において、印鑑登録を抹消した外国人にその旨を通知するものとする。

2 町長は、施行日の前日において印鑑登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年9月18日条例第16号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町印鑑条例

平成17年4月1日 条例第10号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成17年4月1日 条例第10号
平成24年6月8日 条例第12号
平成30年9月18日 条例第16号
令和元年9月17日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第1号
令和5年12月11日 条例第16号