○西伊豆町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年4月1日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の職員は、課長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 防災課長

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年4月1日 規則第9号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第11号
平成25年2月28日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第8号
平成29年9月5日 規則第13号