○西伊豆町交通指導員服務規程

平成17年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町交通指導員設置規則(平成17年西伊豆町規則第7号)第5条の規定に基づき交通指導員(以下「指導員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(指導上守るべき事項)

第2条 指導員がその任務に従事するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 街頭指導にあたっては道路の中央部に出ての交通整理や自動車の前に立ちふさがっての停車指示等の危険な行為はしないこと。

(2) 指導員は常に正しい姿勢を保ち、合図の動作はいつも明確にすること。

(3) 街頭指導中の指導員の位置は周囲の交通状況がよく見える位置で、運転者からも歩行者からも指導員の位置がよく見える場所であること。

(4) 街頭指導中、違反車両を認めた場合は、警笛を鳴らして相手方に注意を促すだけに止め、警察官の職務権限の行使とまぎらわしい行為はしないこと。特に悪質と思われる違反車両は、そのナンバー等を確認し、警察署又は交番等に連絡すること。

(5) 交通事故現場に居合せた指導員は被害者の状況により消防署に通報するとともに事故車のナンバー及び特徴、あわせて現況等を記録し、警察署又は最寄りの交番等に通報すること。

(指導日誌の記載)

第3条 指導員は、街頭指導に勤務したときは、指導日誌(様式第1号)にその状況を記載するものとする。

(服装及び身分証明書の携帯)

第4条 指導員がその勤務に従事するときは、制服を着用し、かつ、身分証明書(様式第2号)を携帯するものとし、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(担当区域)

第5条 指導員の街頭指導の区域は、その者の居住地が属する小学校又は中学校の通学区域内とする。ただし、町長の要請による場合は、この限りでない。

(勤務時間)

第6条 指導員の勤務時間は、担当区域内の児童生徒が登校する日の登校時間帯とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町交通指導員服務規程

平成17年4月1日 規程第3号

(平成17年4月1日施行)