○西伊豆町交通指導員設置規則

平成17年4月1日

規則第7号

(設置)

第1条 西伊豆町における交通事故の絶滅を期し、交通指導並びに交通安全思想の普及及び高揚を図り、交通安全を保持するため、西伊豆町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 指導員は10人以内とし、本町に居住する成年者のうちから西伊豆町交通安全対策委員会の推せんにより、町長が委嘱したものをもって組織する。

(任期)

第3条 指導員は、非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 指導員は、第1条の目的達成のため次の職務を行う。

(1) 道路における交通指導

(2) 安全通行の指導

(3) 交通安全教育活動への協力

(4) その他町長が必要と認め要請する事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町交通指導員設置規則

平成17年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号