○西伊豆町交通安全対策委員会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 交通の安全確保並びに円滑化に関し、関係行政機関及び関係団体相互間の事務の緊密な連絡を図るとともに総合的かつ効果的な対策を推進するため、西伊豆町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 町内交通事情の実態把握に関すること。

(2) 交通安全施策の総合企画に関すること。

(3) 交通安全施策及び道路環境の整備に関すること。

(4) 交通安全教育の徹底及び交通道徳の高揚に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員45人以内で組織する。

2 委員は関係行政機関及び関係団体のうちから会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠によって委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、西伊豆町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は会長が必要のつど招集する。

(部会)

第6条 委員は、次の部会の構成員となる。

(1) 企画部会

(2) 施設部会

(3) 教育部会

2 部会には部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。

3 部会長は、部会の事務を掌理する。副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、防災課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町交通安全対策員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月28日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町交通安全対策委員会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第6号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第6号
平成24年9月13日 要綱第20号
平成25年2月28日 要綱第3号
平成29年3月27日 要綱第5号
平成29年9月5日 要綱第13号