○西伊豆町庁議に関する規程

平成17年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 庁議は、町政一般の重要な事項を議するとともに、事務、事業の総合的な調整を図り、総合行政を能率的に推進することを目的とする。

(構成)

第2条 庁議は、町長の統括のもとに次の会議で構成する。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(政策会議)

第3条 政策会議は、町行政運営の最高審議機関として、町政全般にわたる重要事項を審議し決定する。

2 会議に付する事項は、次の事項とする。

(1) 町政の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策の策定に関すること。

(3) 町議会に提出する事案に関すること。

(4) 重要な事項の例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算の編成方針に関すること。

(6) 行政組織、財政運営等の制度に関すること。

(7) 各課、各事務局の事務、事業の調整に関すること。

(8) その他町長が必要と認める事項

3 会議は、町長、副町長、教育長のほか、各課、各事務局を企画部門、事務部門及び事業部門の3部門に分類し、別表に定める町長が指名する課長で構成する。

4 町長は、必要と認めるときは、前項以外の者を出席させることができる。

5 会議は、町長が招集する。

(1) 会議は、必要の都度開催する。

6 会議の議事は、町長が議長となり進行する。

7 会議の決定事項で周知の必要があるものは、文書をもって各課長、各事務局長に通知し徹底を図るものとする。また、町長指名課長は、系統部門の課長、事務局長との意思の疎通を図り、部門の代表課長としての責務を果たすものとする。

8 会議の庶務は、企画部門統括課において処理する。

(課長会議)

第4条 課長会議は、各課、各事務局における日程の調整、情報の交換、連絡調整及び政策会議の決定事項の周知等の機関とする。

2 会議は、町長、副町長、教育長、各課長、各事務局長をもって構成する。

3 町長は、必要と認めるときは、前項以外の者を出席させることができる。

4 会議は、定例会及び臨時会とし、町長が招集する。

(1) 定例会は、毎月1日及び第3月曜日の午前9時から開催する。ただし、開催予定日が休日に当たるときは、その翌日の午前9時から開催する。

(2) 臨時会は、必要の都度開催する。

5 会議の議事は、副町長が議長となり進行する。ただし、副町長不在の場合は、総務課長が代行して進行する。

6 会議の庶務は、総務課において処理する。

(付議事項の提出)

第5条 庁議に諮る事項について、必要がある場合には、政策会議にあっては企画部門統括課長に、課長会議にあっては総務課長に、開催予定日の3日前までに資料を作成して提出するものとする。ただし、急を要する場合は、会議開催までに提出するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日施行する。

(平成25年2月28日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

別表(第3条関係)

系統部門

系統部門課、事務局、室

町長指名課長

企画部門

まちづくり課

防災課

教育委員会事務局

まちづくり課長

防災課長

事務部門

総務課

窓口税務課

健康福祉課

議会事務局

会計課

総務課長

健康福祉課長

事業部門

産業建設課

環境課

企業課

産業建設課長

西伊豆町庁議に関する規程

平成17年4月1日 規程第1号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規程第1号
平成18年3月20日 規程第2号
平成19年3月27日 規程第2号
平成23年12月9日 規程第3号
平成25年2月28日 規程第1号
平成29年9月5日 規程第2号