○西伊豆町庁議に関する規程
平成17年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 庁議は、町政一般の重要な事項を議するとともに、事務、事業の総合的な調整を図り、総合行政を能率的に推進することを目的とする。
(構成)
第2条 庁議は、町長の統括のもとに次の会議で構成する。
(1) 政策会議
(2) 課長会議
(政策会議)
第3条 政策会議は、町行政運営の最高審議機関として、町政全般にわたる重要事項を審議し決定する。
2 会議に付する事項は、次の事項とする。
(1) 町政の基本方針に関すること。
(2) 重要な施策の策定に関すること。
(3) 町議会に提出する事案に関すること。
(4) 重要な事項の例規の制定及び改廃に関すること。
(5) 予算の編成方針に関すること。
(6) 行政組織、財政運営等の制度に関すること。
(7) 各課、各事務局の事務、事業の調整に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
3 会議は、町長、副町長、教育長のほか、各課、各事務局を企画部門、事務部門及び事業部門の3部門に分類し、別表に定める町長が指名する課長で構成する。
4 町長は、必要と認めるときは、前項以外の者を出席させることができる。
5 会議は、町長が招集する。
(1) 会議は、必要の都度開催する。
6 会議の議事は、町長が議長となり進行する。
7 会議の決定事項で周知の必要があるものは、文書をもって各課長、各事務局長に通知し徹底を図るものとする。また、町長指名課長は、系統部門の課長、事務局長との意思の疎通を図り、部門の代表課長としての責務を果たすものとする。
8 会議の庶務は、企画部門統括課において処理する。
(課長会議)
第4条 課長会議は、各課、各事務局における日程の調整、情報の交換、連絡調整及び政策会議の決定事項の周知等の機関とする。
2 会議は、町長、副町長、教育長、各課長、各事務局長をもって構成する。
3 町長は、必要と認めるときは、前項以外の者を出席させることができる。
4 会議は、定例会及び臨時会とし、町長が招集する。
(1) 定例会は、毎月1日及び第3月曜日の午前9時から開催する。ただし、開催予定日が休日に当たるときは、その翌日の午前9時から開催する。
(2) 臨時会は、必要の都度開催する。
5 会議の議事は、副町長が議長となり進行する。ただし、副町長不在の場合は、総務課長が代行して進行する。
6 会議の庶務は、総務課において処理する。
(付議事項の提出)
第5条 庁議に諮る事項について、必要がある場合には、政策会議にあっては企画部門統括課長に、課長会議にあっては総務課長に、開催予定日の3日前までに資料を作成して提出するものとする。ただし、急を要する場合は、会議開催までに提出するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日施行する。
附則(平成25年2月28日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
別表(第3条関係)
系統部門 | 系統部門課、事務局、室 | 町長指名課長 |
企画部門 | まちづくり課 防災課 教育委員会事務局 | まちづくり課長 防災課長 |
事務部門 | 総務課 窓口税務課 健康福祉課 議会事務局 会計課 | 総務課長 健康福祉課長 |
事業部門 | 産業建設課 環境課 企業課 | 産業建設課長 |