○西伊豆町役場出張所処務規則

平成17年4月1日

規則第4号

(職員)

第1条 西伊豆町役場支所及び出張所設置条例(平成17年西伊豆町条例第7号)第2条に規定する出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

(服務)

第2条 出張所長は、町長の命令を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 町長は、前項の権限を窓口税務課長に委任するものとする。

3 出張所長に事故があるときは、上席の所員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第3条 出張所で取扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口事務に関する事項

(2) 可視の閲覧に関する事項

(3) 使用料、手数料等の徴収に関する事項

(4) その他町長の指示する事項

2 出張所長は、前項各号に掲げる事務について代理決裁することができる。ただし、報告を要すべき事項は、直ちにその報告書を本庁に送付しなければならない。

(文書整理)

第4条 本庁から送達又は配布を要する文書等を受けたときは、速やかに名あて人に送達しなければならない。

2 本庁から掲示すべき文書の送達があったときは、直ちに(掲示期間の指定あるものについてはその掲示期間中)掲示しなければならない。

(本庁との連絡)

第5条 本庁への文書の連絡は、急を要するものを除くほか、翌日の午前9時30分までに送達するものとする。

(服務日誌)

第6条 出張所長は、毎日日誌に事件及び所務の概要を記録して10日ごとに窓口税務課長の検閲を受けなければならない。

(当直)

第7条 田子出張所の当直員は1人あてとし、町長が定める職員が輪番で服務するものとする。ただし、災害その他必要あると認めるときは増員する。

(内規の制定)

第8条 出張所長は、支所の処務について町長の承認を得て、内規を設けることができる。

(専決)

第9条 出張所長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

出張所長専決事項

(1) 所員の町内出張に関すること。

(2) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(3) 所員の事務分担に関すること。

(4) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(6) 書類の提出又は回答の督促に関すること。

(7) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

(8) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。

(9) 既決1件5万円以内の支出命令及び1件10万円以内の収入命令に関すること。

(10) 1件3万円以内の執行命令に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西伊豆町役場出張所処務規則

平成17年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第11号
令和2年3月5日 規則第7号