○西伊豆町役場支所処務規則

平成17年4月1日

規則第3号

(職員)

第1条 西伊豆町役場支所及び出張所設置条例(平成17年西伊豆町条例第7号)第2条に規定する支所に支所長その他必要な職員を置く。

(服務)

第2条 支所長は、町長の命令を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 支所長に事故があるときは、上席の所員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第3条 支所で取扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民防災センター内の案内、総合窓口に関すること。

(2) 戸籍簿、住民基本台帳の各種届出及び申請の受付に関すること。

(3) 戸籍、住民票の証明書の作成交付に関すること。

(4) 印鑑事務に関すること。

(5) 諸証明の発行及び埋火葬許可証の発行に関すること。

(6) 町税、使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 本庁との連絡調整に関すること。

(8) 各種届出及び申請の受付に関すること。

(9) 住民相談に関すること。

(10) その他町長の指示する事項

(文書処理)

第4条 本庁から送達又は配布を要する文書等を受けたときは、速やかに名あて人に送達しなければならない。

2 本庁から掲示すべき文書の送達があったときは、直ちに(掲示期間の指定あるものについてはその掲示期間中)掲示しなければならない。

(本庁との連絡)

第5条 本庁への文書の連絡は、急を要するものを除くほか、翌日の午前9時30分までに送達するものとする。

(服務日誌)

第6条 支所長は、毎日日誌に事件及び所務の概要を記録しなければならない。

(当直)

第7条 支所の当直員は1人あてとし、町長が定める職員が輪番で服務するものとする。ただし、災害その他必要あると認めるときは増員する。

(内規の制定)

第8条 支所長は、支所の処務について町長の承認を得て、内規を設けることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

西伊豆町役場支所処務規則

平成17年4月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月15日 規則第6号