○西伊豆町役場支所及び出張所設置条例
平成17年4月1日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を置く。
第2条 支所及び出張所の名称及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
西伊豆町役場宇久須支所 | 西伊豆町宇久須270番地の1 | 宇久須地区 |
西伊豆町役場田子出張所 | 西伊豆町田子2640番地の1 | 田子地区 |
西伊豆町役場安良里出張所 | 西伊豆町安良里97番地の2 | 安良里地区 |
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。