○西伊豆町特別町民条例

平成17年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町を心のふるさととし、町の発展に寄与する者に敬意を表するため、特別町民制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別町民)

第2条 この条例において、「特別町民」とは、次の各号に掲げる者(西伊豆町に住所を有する者を除く。)であって町長が認定したものをいう。

(1) 西伊豆町が行う「ふるさとの森づくり」の分収育林契約締結者及びその世帯員

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(特別町民証の交付)

第3条 町長は、特別町民に対して、特別町民証を交付するものとする。

(便宜供与)

第4条 町長は、特別町民に対して町の発行する広報誌等の送付その他必要な便宜供与をすることができる。

(優遇措置)

第5条 町長は、特別町民に対して町有施設使用料の減額等の措置を講ずることができる。

(特別町民の取消し)

第6条 特別町民としてふさわしくない行為があったとき又は第2条各号に該当しなくなったときは、特別町民の認定を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村特別村民条例(平成2年賀茂村条例第14号)の規定により特別村民として認定された者は、この条例に基づき特別町民として認定された者とみなす。

西伊豆町特別町民条例

平成17年4月1日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)