- 平日の戸籍の届出は本庁及び田子出張所でできます。
- 夜間、休日の届出(出生届、婚姻届、死亡届等)は、本庁だけで取り扱います。
- 船員法事務については、本庁窓口だけで取り扱います。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
戸籍の届出
子どもが生まれたとき
| 種類 |
出生届 |
| 届出期間 |
出生した日から14日以内 |
| 必要なもの |
- 出生届書(出生証明書)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
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死亡したとき
| 種類 |
死亡届 |
| 届出期間 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 必要なもの |
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑(任意)
- 斎場使用料(町内、町外、年齢等によって異なります)
※届出の際に、亡くなられた後の必要なお手続きについてご案内します。
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結婚したとき
| 種類 |
婚姻届 |
| 届出期間 |
なし |
| 必要なもの |
- 婚姻届書(届出証人欄に成年者2名の署名・押印)
- 夫、妻それぞれの印鑑(任意)
- 未成年者が婚姻する時は父母の同意書
- 住所変更(転入)する場合は転出証明書
- 国民健康保健資格確認証(加入者のみ)
- マイナンバーカード
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離婚したとき
| 種類 |
離婚届 |
| 届出期間 |
裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
| 必要なもの |
- 離婚届書
- 届出人の印鑑(任意)
- 協議離婚の場合、証人(成年者2名の署名・押印)
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 国民健康保健資格確認証(加入者のみ)
- マイナンバーカード
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※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届は虚偽の届出を防ぐため、届出の際に届出書を持参した人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのもの)の提示をお願いします。身分証明書をお持ちでない場合は、窓口でその旨を申し出てください。