令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。

戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。(広域交付)
これによって、「どこでも」「まとめて」戸籍の請求を行えるようになります。

〇『どこでも』
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍を請求できます。
〇『まとめて』
 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※1:コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※2:戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書を取得できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(祖父母・父母・子・孫など)

申請時の持ち物

  • 手数料
    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
    除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
    改製原戸籍謄本         1通750円
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など。

このページに関するお問い合わせ

窓口税務課窓口年金係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
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