会社などの法人にかかる住民税が法人町民税です。法人税額を基に算出される法人税割と、会社の資本金・従業員数から算出する均等割によって課税されます。

納税義務者について

町内に事務所や事業所を有する法人

納める税金
  • 均等割
  • 法人税割

町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの

納める税金
  • 均等割

町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

納める税金
  • 均等割
  • 収益事業を行っている場合は、法人税割

法人の異動があった場合は、役場へ届出が必要です。
(法人の開設、支店の設置、休業、合併、解散、閉鎖、法人の所在地・商号・事業年度・資本金・代表者・連結納税制度適用の変更等)

均等割

法人の「資本金等の金額」と「町内にある事務所又は事業所等の従業員数」に応じて税率が決まります。

号数 区分 税率
1 下記以外の法人等 50,000
2 資本金:1千万円以下
町内事業所等従業員:50人を超える
120,000
3 資本金:1千万円を超え1億円以下
町内事業所等従業員:50人以下
130,000
4 資本金:1千万円を超え1億円以下
町内事業所等従業員:50人を超える
150,000
5 資本金:1億円を超え10億円以下
町内事業所等従業員:50人以下
160,000
6 資本金:1億円を超え10億円以下
町内事業所等従業員:50人を超える
400,000
7 資本金:10億円を超える
町内事業所等従業員:50人以下
410,000
8 資本金:10億円を超え50億円以下
町内事業所等従業員:50人を超える
1,750,000
9 資本金等の金額:50億円を超える
町内事業所等従業員:50人を超える
3,000,000

均等割額 = (事業所等を有していた月数 ÷ 12ヶ月) × 税率

法人税割

法人税割は、法人税額(国税)をもとに計算します。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率
9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率
6.0%

法人税割額 = 法人税額 × 税率

西伊豆町以外の他の市区町村にも事業所等を有している法人は、各市区町村ごとの従業員数で按分して法人税割額を算出します。

法人税割額 = 法人税額 ÷ 全従業員数 × 町内の従業員数 × 税率

申告と納税

法人町民税は、申告納付の方法により納めていただきます。また、申告の種類と納付限は下記のとおりです。

確定申告

申告の方法

均等割額と法人税割額の合計額を申告します。なお、当該事業年度に予定(中間)申告をしている場合は、その額を差し引いた額を申告します。

納期限

事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内。

中間申告(注1)

申告の方法

予定申告
「均等割額」と「前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額」の合計額を申告します。
中間申告
(仮決算)
「均等割額」と「その事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額を申告します。

納期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

(注1)
中間申告には、前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告の2種類があります。

電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」のお知らせ

西伊豆町では、地方税の総合窓口『eLTAX(エルタックス)』を導入しています。これにより、従来は紙で行っていた地方税の申告が、自宅やオフィス、或いは税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用して手続きを行うことができます。
詳しくは「地方税の電子申告サービス『eLTAX(エルタックス)』のご利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

窓口税務課課税係
[昼間]電話:0558-52-1112(窓口) 0558-52-1113(税務)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kazei@town.nishiizu.lg.jp