指定管理制度では、施設の管理運営を複数年にわたり民間事業者等に委ねることから、施設の設置者である町としては、指定管理者の指定期間中の適正な管理運営の確保に努める必要があります。
そのため、施設の管理運営に関しては、協定に従い適正かつ確実なサービスが提供されているか、サービスの安定的で継続的な提供が可能な状態にあるかなどの監視に加え、現場調査及び管理運営状況の評価を行うこととします。さらに必要に応じて改善に向けた指導・助言を行います。
段階 |
評価者 |
内 容 |
1 |
指定管理者 |
指定管理者が行う事業について自ら振り返り、検証するもの(セルフモニタリング) |
2 |
町
(所管課) |
指定管理者を監督している立場である町が、根拠資料や実地調査等に基づき、指定管理者が行った業務及びモニタリング結果を検証するもの |
3 |
指定管理者評価委員会 |
第1段階及び第2段階のモニタリング結果を検証・協議するもの |
以下に、実施した評価結果を公開します。
- 令和元年度指定管理者評価結果(PDFファイル:656KB 別ウィンドウ)
- 令和4年度指定管理者評価結果(PDFファイル:801KB 別ウィンドウ)