指定管理者制度の概要

 従来の管理委託制度では、管理受託者は公の施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務を執行するものであり、当該施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が有することから、利用料金制度は認められていても、行政処分に該当する使用許可等は委託できませんでした。
 これに対し、指定管理者制度は、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して代行させるものであり、指定管理者は、利用料金制度のほか行政処分に該当する使用許可も行うことができます。
 この場合、設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使自体は行わず、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行い、指示に従わない場合等には指定の取り消し等を行うことができるものとしています。また、指定管理者となるものについても特段の制約を設けず、その対象は民間事業者等が幅広く含まれています。
 指定管理者は、「法人その他の団体」と法に定められていますので、個人を指定することはできませんが、団体であれば法人格は必ずしも必要ではありません。

  指定管理者制度 管理委託制度 業務委託
管理運営又は受託の主体 民間事業者を含む法人その他の団体 地方公共団体の出資法人(1/2以上の出資等)又は公共団体若しくは公共的団体に限る。 限定なし
(議員及び長については兼業禁止規定あり。)
法的性質 「管理代行」
指定管理者の指定(行政処分)により、管理権限の指定を受けた者に委任するもの
「公法上の委託契約」
法令等の根拠に基づき締結されるもの
「私法上の委託契約」
法令等に基づかずに私的契約によってなされるもの
管理権限を有する者 指定管理者(ただし、特定の管理権限を除く。) 設置者たる地方公共団体 設置者たる地方公共団体

公の施設とは

 地方自治法では、地方公共団体の多数の住民が利用し、住民の福祉の向上に欠かせない公共サービスを提供する施設を、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」すなわち「公の施設」として定義し、その設置、運営に必要な事項を第244条から第244条の4において定めています。具体的には、公園、運動場、道路、学校、図書館、公民館、文化会館、美術館、病院、公営住宅、保育所などの施設が該当しますが、役場庁舎など住民の利用に供することを目的としないもの、あるいは利用に供する目的が直接住民の福祉を増進するものでないものは該当しません。

公の施設への制度導入

 公の施設の管理運営は、地方自治法上、直営か指定管理者制度かの選択を行う必要があります。どちらの管理運営形態が、より施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できるか、制度導入に当たっては、次の点に留意した上で、個々の施設ごとに検討を行うものとします。また、新規に設置する公の施設については、その管理運営に当たって、指定管理者制度の導入も含めて検討するものとします。

  1. 道路法、河川法、学校教育法などの個別法により、公の施設の管理主体が限定されているため、指定管理者制度を導入することができない施設ではないか。
  2. 施設利用の平等性、公平性(守秘義務の確保を含む。)が確保できるか。
  3. 施設が提供するサービスの専門性・特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の管理運営が可能であるか、また、管理運営を行うことができる民間事業者等が存在するか。
  4. 指定管理者に委ねることで、民間事業者等のノウハウを活用し、利用者ニーズにあった開館日、開館時間等の拡大などサービス内容の充実が期待できるか。
  5. 指定管理者に委ねることで、経費の削減を図ることができるか。

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