土地取引規制制度とは

土地基本法では、土地対策を進めていくにあたって、国民の共通認識とすることが必要な基本的な4つの考え方を「土地についての基本理念」として定めています。

  1. 土地については、公共の福祉が優先します
  2. 土地は計画に従って適正に利用されなければなりません
  3. 土地は投機的な取引の対象にしてはなりません
  4. 土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって増加する場合には、それによって得られた利益に応じ、適切な負担が求められるべきです

国土利用計画法は、こうした考え方に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

静岡県では、事後届出制がとられているため取得価格についての審査は行わず、取得後の利用目的についてを審査し、土地の利用目的が不適切な場合には、必要に応じて助言、勧告等の措置がとられ、是正を促します。

事後届出制の対象

大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、市町村経由で、契約内容を知事あて届け出ることとしています。
西伊豆町では、都市計画区域以外の区域として、契約面積が10,000平方メートル以上の場合に届け出が必要です。

注) 契約面積が10,000平方メートル未満であっても、主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性等により届出が必要な場合があります。 例えば、宅地開発を目的として土地を購入する場合には、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、「一団の土地」としてみなされ、最初の売買から届出の対象となります。

届出に必要な書類(各2部提出)

届出書

届出書の用紙は、県または市町村の窓口にあります。申請書ダウンロードサービスからも取り出すことができますのでご利用ください。

添付書類

  1. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
  5. 必要に応じて委任状等
届出をしないと法律で罰せられることがあります
契約後2週間以内(契約日を含む)に届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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