文化財保護法に係る規制について

西伊豆町内の仁科から田子にかけての海岸線は、文化財保護法の名勝伊豆西南海岸に指定されている区域があります。名勝とは、わが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いものです。(特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準による。)

現状変更について

名勝伊豆西南海岸の自然や景観を守るため保存管理計画により、次のとおり地区を3つに分け規制されています。現状を変更しようとする場合は、文化財保護法第125条第1項に基づき、現状変更申請書を提出し、国又は県の許可が必要となります。

規制地区種別

特別地区(A地区)
価値が極めて高い地域
第1種地区(B地区)
優れた景観を有した地域
第2種地区(C地区)
地域住民の生活の場

許可に必要な書類

次の書類を西伊豆町教育委員会へ提出してください。(3部提出)

  • 許可申請書
  • 添付書類
    1. 現状変更等の設計仕様書及び設計図
    2. 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
    3. 現状変更等に係る地域のキャビネ写真
    4. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
    5. 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書など
  • ※実測図及び写真には現状変更等をしようとする箇所を表示してください。

無断現状変更について

許可を受けずに現状を変更したり、許可された現状変更の内容と異なることを行ったり、現状変更の期間を超えるなど、許可の条件に従わない場合、国は無断現状変更を行った者に対し、現状回復を命ずることができます。(文化財保護法第125条第7項)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局社会教育係
[昼間]電話:0558-56-0212(直通)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:shakaikyouiku@town.nishiizu.lg.jp