Q15 国民健康保険に加入している人が出産した場合、お金が支給されますか?

出産育児一時金という制度があります。国民健康保険に加入している人が出産をした場合、39万円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産された場合は、これに3万円が加算されます)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。

なお、支給方法は直接支払制度となります。(出産育児一時金を町から分娩機関に直接支払い、分娩費用に充てることになります)

Q16 出産前でも出産育児一時金はもらえますか?

出産育児一時金は、出産後にお支払いするものですので、出産前にはお支払できません。

Q17 海外で出産をしましたが、出産育児一時金を受けられますか?

はい。受けられます。

申請に必要なもの

  • 出生を証明する書類。(死産の場合は4カ月以上)
    (書類(証明書)が外国語の場合は日本語の翻訳文も)
  • パスポート
  • 預金通帳、認印

Q18 国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬祭費が支給されますか?

国民健康保険加入者が死亡した場合、葬祭を行った喪主に対して、5万円がお見舞金として支給されます。

Q19 会社を2ヶ月前に退職しました。今は国民健康保険加入者ですが、出産したとき国民健康保険から出産育児一時金をもらうことができますか?

会社を退職後、6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険等から出産育児一時金が支給されることがありますので、健康保険等からこれに相当するものを受けた場合は、国民健康保険からは支給できません。

Q20 お医者さんが治療上必要と認めたため、コルセット等治療用装具を購入しましたが、払い戻しはありますか?

一時的にかかった費用を立て替え払いしておき、後で払い戻しを受けることになります。療養費支給申請書に必要事項を記入、押印のうえ、お医者さんの意見書(同意書)と内訳のわかる領収書を添えて申請してください。

Q21 急病で保険証を持たないで病院にかかり、全額自己負担となってしまいましたが、払い戻しはありますか?

病院にかかるときは、必ず保険証を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむを得ない理由により、保険証を持たずに受診されたときは、後で申請により、支払った費用のうち一部負担金分を除いた額が払い戻しされます。

Q22 入院などで高額になった医療費は一部戻ってきますか?

はい。

医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

Q23 高額療養費の払い戻しを受けるには、自分から申請をしなければなりませんか?

高額療養費に該当される方には、診療月の2ヶ月後以降に世帯主宛にお知らせを郵送しますので、領収書の写しを添付の上申請をしてください。

Q24 高額療養費の請求に家族の分も合算することはできますか?

それぞれの自己負担額が21,000円以上を超える分を合算して計算し、自己負担限度額を超えた分を高額療養費としてお返しします。

Q25 差額ベッド代で30万円かかりました。この分も高額療養費として一部が戻ってきますか?

高額療養費は保険診療分のみに支給されます。差額ベッド代や食事代などは高額療養費の支給対象とはなりません。

Q26 入院時の食事代が軽減されるのは、どういう場合ですか?

住民税非課税世帯の人は、入院時の食事にかかる標準負担額が減額されます。減額を受けるには、申請により標準負担額減額認定証の交付を受け、入院の際に病院等の窓口に提示する必要があります。

Q27 高額療養費や療養費、出産育児一時金などはいつまでさかのぼって申請ができますか?

申請期限は2年間です。

Q28 交通事故に遭いました。加害者から国民健康保険を使って受診して、と頼まれましたがどうしたらよいでしょうか?

交通事故など、第三者の過失により傷病を受けた際に国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要となります。この届け出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故等に遭ったらすぐに警察へ届けるとともに、国民健康保険担当への届け出も忘れずにお願いします。

Q29 仕事上のけがについては、どんな給付が受けられますか?

仕事(業務上)や通勤途上で負傷したり、病気になった場合は労災保険の対象となる可能性があります。詳しくは労働基準局へお問い合わせください。

Q30 国民健康保険給付費返納通知書が送られてきましたが、これはどういうことですか?

職場の健康保険等への加入によって、国民健康保険加入者の資格が無い状態において、国民健康保険の保険証をもって医療機関で受診をされた場合、保険者が負担した医療費を返していただくことになりますので、同封の納付書により納付をお願いします。

なお、納付した医療費は新しく加入された職場の健康保険に申請をすれば払い戻しを受けることができます。

また申請により、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等との間で調整する精算方法が適用できる場合もあります。(「保険間調整」と言います。)

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