Q1 国民健康保険は必ず入らないといけないのでしょうか?

日本では法律で国民皆保険制度が決められていますので、職場の健康保険等に加入している人とその被扶養者、および生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除くすべての人が、自分の住所地の国民健康保険に加入しなければなりません。

なお、加入手続きは職場の健康保険等の資格喪失日や転入日など、加入資格が発生した日から14日以内にお願いします。

Q2 保険証が届かないのはなぜですか?

保険証が届かない理由として、郵便事情などにより、町に返戻されてきている場合があります。再度、住所確認をして送付するよう努めていますが、届かないようであれば国民健康保険担当課までご連絡ください。

Q3 保険証を紛失してしまいました。再発行はできますか?

印鑑(認印)、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)を持って、再発行の手続きをしてください。(支所、出張所でも手続きができます)

Q4 職場の健康保険から国民健康保険に切り替える予定ですが、手続きの場で保険証はもらえますか?

職場の健康保険をやめた証明書(脱退証明書)と印鑑を持って、手続きに来ればその場で発行します。

Q5 世帯主は国民健康保険に加入していませんが、保険証に名前があります。利用できるのでしょうか?

国民健康保険に加入していない人は、使用することはできません。国民健康保険の給付を受けられる人は、保険証の氏名欄に記載された人のみになります。ご質問の場合、世帯主は職場の健康保険証等を使用することになります。

Q6 病気でかかった費用のうち、保険証が使えないものがあると聞きました。具体的にはどういったものですか?

病気やけがと認められないもの(健診や予防接種、故意のけが等)は、保険証を使って診療を受けることができない、または制限されることがあります。

Q7 海外旅行の予定があります。保険証の扱いはどうなるのでしょうか?

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の医療機関等で治療を受けた場合10割負担となりますが、後日、申請により支払った医療費(保険適用分に限る)の一部が海外療養費として払い戻されます。

Q8 特定疾病療養受療証は、どのような病気の時に申請できるのですか?

厚生労働大臣が定める次の疾病が対象となります。1ヶ月に1医療機関での自己負担限度額が1万円(2万円)となり、それを超える部分は国民健康保険で負担します。

なお、申請にはお医者さんの証明書(意見書)が必要となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者
  • 先天性血液凝固因子障害の一部

Q9 70歳を超えると医療費の負担が2割になると聞きましたが?

70歳以上の被保険者の自己負担は、2割もしくは3割です。
(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)

3割となるのは、世帯の中に前年の課税所得額が145万円以上の70歳以上75歳未満の人がいる場合です。

70歳の誕生日の翌月(ただし、1日生まれの方は誕生月)から使用できる「高齢受給者証」をお送りしますので、病院などで受診される際は保険証と一緒に窓口に提示してください。

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