こんなときは保険証が使えません

以下の場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。

病気とみなされないとき。

健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、 軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など

労災保険の対象となるとき。

仕事上の病気やけが。(雇用主が負担すべきものです)

こんなときは、国民健康保険の給付が制限されます。

  • 犯罪行為や故意の行為による病気やけが。
  • けんかや泥酔による病気やけが。
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp