町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している町内事業者の皆様へ、「事業継続の支援」及び「地域産業の維持」を図るため支援金を給付します。
給付内容
一律30万円(1次支給10万円、2次支給20万円)
受給要件
対象
次の1~3のいずれにも該当していること
- 町内で事業を行っている方
- 事業を行うにあたり必要な許可を得ていること
- 確定申告(税申告)をしていること
以下に該当しないこと
条件
次の1~3のいずれにも該当していること
- 令和3年1月1日時点で事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年6月から令和3年1月までのいずれか1ヶ月の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること。ただし、前年同月売上高は10万円以上あること (※1、※2)
- 申請時点で事業を継続しており、今後も事業継続の意思があること
※1 令和元年(法人は前事業年度)の確定申告(税申告)書類と、令和2年6月から令和3年1月までのうち選択した減収月の売上高を示した帳簿の写しなどが必要となります
※2 事業継続期間が短い方は特例措置があります(開業届等の提出が必要となります)
申請書類
- 西伊豆町事業継続支援金支給申請書(PDF File:871KB 別ウィンドウ)
- 暴力団排除誓約書 (PDF File:91KB 別ウィンドウ)
※1及び2、双方の提出が必要となります
※1の申請書の裏面に添付資料の記載がございます。
必ずご確認の上、申請書とあわせてご提出ください。
受付期間
令和3年2月18日(木曜日)から令和3年3月19日(金曜日)まで
※土日祝祭日を除く
受付時間・場所
午前9時から午後4時まで西伊豆町役場まちづくり戦略課
その他
窓口での手続きが困難な場合は、次の提出先まで郵送でご提出ください。ただし、郵送による手続きの場合、書類審査に時間を要しますので、なるべく窓口での申請をお願い致します。また、郵送による申請について、支給決定となった場合は「振込通知書」をもって支給決定をお知らせいたしますので、予めご承知おきください。
提出先
〒410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1
西伊豆町役場 まちづくり戦略課
※封筒表面に「西伊豆町事業継続支援金支給申請書」在中とご記入ください。
このページに関するお問い合わせ
- まちづくり戦略課商工係
- [昼間]電話:0558-52-1966(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:shoukou@town.nishiizu.shizuoka.jp